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労働基準監督署
 
労働トラブルの相談先で、真っ先に思い出すのが労働基準監督署ではないでしょうか。労働基準法違反の事業所に対して、是正指導や勧告をしてくれます。
 
労働基準監督署では、未払賃金や残業代の未払い、有給休暇のことなどの労働トラブルの相談に応じてくれます。ただし、相談に行ったからといって、すぐに動いてくれる訳ではありません。
まず、あなたの持ち込んだ証拠や言い分から、その事業所が労働基準法に違反しているのか、解決するにはどのようにすればいいのかをアドバイスしてくれます。まずは、そのアドバイスに基づいて、自分で会社と交渉してり、内容証明で請求したりすることになります。
 
自分で会社と交渉しても、会社が誠意ある対応をしなかった場合には、申告という手続を行います。申告が受理されると、事業主に対して、出頭を求めて話を聞いたりして、労働基準法違反があれば是正勧告を行います。この是正勧告に従わない場合には警察官と同じように送検手続きができる権限があります。
 
このように、労働基準監督署は強力な権限を持っていますので、このことを知っている事業主であれば、労働基準監督署の名前を出せば、あなたの請求に従う可能性は高いでしょう。
 
            お近くの労働基準監督署についてはこちらのページでご確認ください。
         厚生労働省/全国労働基準監督署の所在案内
 
都道府県労働局
 
労働基準監督署の上級官庁となります。
労働局では、裁判のように法律で画一的な解決を目指すのではなく、職場環境を踏まえた円満な解決を図れる、「個別紛争解決制度」を設置しています。

労働局では、「個別労働紛争解決制度」として、次の2つのことを行っています。
 
 @都道府県労働局長による助言・指導制度
  当事者の双方からまたは一方から助言を求められた場合には、必要な助言・指導を行うことができます。ただし、
  この助言・指導には強制力はありません・
 
 A紛争調整委員会によるあっせん制度
  当事者の双方または一方うから「あっせん」の申請があった場合、解決のために必要だと認めるときには、労働局
  に設置されている「紛争調整委員会」に「あっせん」を行わせます。ただし、「あっせん」制度はあくまでも紛争
  当事者が任意に参加する制度で、参加を強制されるものではありません

               労働局については、こちらのページでご確認ください。
              大阪労働局のページ
 
都道府県労働委員会
 
労働委員会は、労使関係の中でも主として、集団的労使関係を対象とした労使紛争の解決を援助するための、独立した行政機関(行政委員会)であり、国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。
 
最近では、個々の労働者と事業主との「個別労働紛争」が増加しており、個別紛争の解決を目指し、「あっせん」等を行う委員会も増えてきています。
 
               労働委員会については、こちらのページでご確認ください。
             大阪府労働委員会のページ

労働審判制度
 
平成18年4月から新しく始まった制度です。
この制度は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,そのトラブルの実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的とするものです。
 
               労働審判制度については、こちらのページでご確認ください。
                  裁判所/労働審判制度のページ

大阪府総合労働事務所
 
労働にかかわる各種相談(労働相談、個別労使紛争解決支援、職業カウンセリングセンター、労働情報の提供、地域労働ネットワーク事業など)を行う、大阪府が設置している施設です。

             大阪府総合労働事務所ホームページ
 
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