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債権とは債権者が債務者に対して一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利の事をいいます。
つまり、お金の貸し借りではお金を貸した側(債権者)がお金を借りた側(債務者)に対して、お金を返してくれと請求する権利のことです。
債権回収を効果的に行うには、まずは相手方の状況を確認し、”なぜ、返してくれないのか?”を把握しておくことが大切です。
その確認をせずにいきなり内容証明郵便で請求してしまうと、相手方はケンカを売られた気分になり、返済しようと思っていたとしても気分を悪くし、交渉がスムーズに進まなくなってしまいます。
| |話し合いにより相手の状況を確認する|内容証明で回収|内容証明送ってもダメなら法的手段|遅延損害金| |
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まずは電話や直接話し合い、支払意思や支払能力の確認を行いましょう。
@ 支払う意思はあるけれど、資金がない場合
相手から現在の状況を聞き取りし、”月にいくらなら返済できるのか?”等の確認をし、返済計画を立てさせ”債務承諾書”などの書面を作成して署名と捺印をもらいます。”債務承諾書”には時効を中断する効果がありますので、必ず書いてもらうようにしましょう。
A 資金はあるが返済する気がない場合
”なぜ、返済する気がないのか?”を理解するため、相手の言い分をしっかりと聞く必要があります。こちら側に原因があるかもしれないからです(商品の欠陥等)。お互いに話し合いを重ねて譲歩(分割払いや値引き等)をし、相手に支払う気を起こさせましょう。
話がまとまれば、@と同じく返済計画を立て”債務承諾書”を作成しましょう。
B 支払いを後回しにされている
これはうるさく返済を請求してこないからといって、相手になめられている ケースがあります。この場合は、少しきつく取り立てを行う必要があります。
今後の相手方との付き合い方により変わりますが、内容証明郵便で支払いの催告をする必要もあるでしょう。
C 支払う資力がない(将来的にもきびしい)
相手に資力がない場合は、速やかに法的措置(小額訴訟・支払督促)を取りましょう。破産手続きを取られてしまいますと、ほとんど回収することは不可能です。少しでも返済してもらう為に、早目の決断が必要です。
これらの他にも、債務者が返済をしない理由はたくさんあります。ないところからの返済は期待できませんので、少しでも回収できるよう早めに相手の状況を見極め、対策を練ることが必要です。
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相手が話し合いに応じなかったり、話し合いでは解決しない場合には内容証明郵便で請求しましょう。
@ 時効の停止
売掛金は請求しないで2年間放っておくと、時効により請求権が消滅してしまいます。売掛金に限らず、ある人に何かを請求できる権利というのは、ある期間放っておくと、時効で消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。
内容証明郵便でこれらの権利を請求することにより、時効を停止させることができます。時効の停止の効果は6ヶ月です。6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟や支払督促等)を起こさなければ、当初の時効期間において時効が成立してしまいます。
時効が成立してしまっては手遅れですから、時効成立前に内容証明郵便にて支払を請求しましょう。
A 債務の承認
時効の進行をストップすることを時効の中断といいますが、時効の中断には@のように内容証明郵便で権利を請求することのほかに、もう一つあります。
それは、債務者が金銭の支払債務があることを承認したときです。これを債務の承認といいます。
支払の催告に対して、相手が「もう少し待ってくれ!」とか「今ある分だけでも払うよ。」などと返事をしてくれたら、相手が債務があることを認めてくれたことになり、債務の承認として時効が中断します。
もし、時効が成立してしまったら、どうすればよいでしょうか?
時効が成立してしまっても、構わず支払の催告をし、相手が時効の成立を知らずに一部分でも払ってくれたり、支払を延ばしてくれといってくれたら、しめたものです。この場合も債務の承認となります。債務の承認は、時効の主張を放棄したことになり、後から時効が成立しているから支払えないという主張はできなくなります。
これらの場合も、”債務承諾書”を作成し証拠を残しましょう。
B 債権譲渡
債権を回収するのに、債務者から取り立てる代わりに第三者に債権を譲渡してその代金を手に入れる方法があります。これが債権譲渡です。
債権譲渡をするには、譲渡した人(譲渡人)から債務者へ債権を譲渡したことを書面で通知する必要があります。債務者の承諾は不要です。また、この通知は確定日付のある証書(内 容証明郵便)である必要があります。
ただし、契約書に債権譲渡の禁止特約がある場合には、債権譲渡はできません。
C 相殺
AがBにに対して80万円の売掛債権があり、Bに対して100万円の借金をしている場合、Aの売掛債権が弁済期(返済期限)に到来していれば、AはBに対して相殺の意思表示をすることにより、Aの80万円の売掛債権を決済でき、20万円の借金だけが残ります。
このように2人のものが互いに同種の債権(この場合は金銭債権)を持っている場合、一方から相手方に対する意思表示によって双方の債権を同額で消滅させることを、相殺といいます(民法505条1項)。
相殺には相手の同意は必要ありません。また、相殺の意思表示は口頭でも書面でもよいのですが、後日のトラブルを防ぐために必ず内容証明郵便で通知しましょう。
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内容証明郵便を送っても、相手が誠意ある対応をしなければ、法的手続きをとるしかありません。今まで取り交わしてきた契約書・借用書・債務承諾書等の証拠となる書類を取り揃えましょう。
法的手段には、支払督促・小額訴訟・調停・簡易訴訟・通常訴訟・即決和解・仲裁・示談などがあります。これらの法的手段には各々、メリット・デメリットがありますので、相手の状況や債権額などを考えて選ぶ必要があるでしょう。
最終的には、調停や和解等で得られた調停調書や和解調書等に基いて強制執行を行うことになります。
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借主が貸主と決めた返済期限に返済が遅れた場合には、借主は債務不履行となり、貸主に損害賠償として、遅延損害金を支払う必要があります。遅延損害金は契約で定めている場合はその額、決まっていない場合は商事債権(商人同士の取引など)の場合は年6%、民事債権(一般の金銭債権など)の場合は年5%となります。
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