
| |このようなことでお悩みの方はご相談下さい!|借用書作成の報酬額| |
お金の貸し借りをする契約のことを金銭消費貸借契約と言います。
当事務所では、お金の貸し借りの際の借用書や金銭消費貸借契約書の作成はもちろん、貸した相手からの支払いがない場合の回収に関するご相談・ご依頼を受けています。
親戚・友人・恋人などの親しい間柄でお金の貸し借りをする場合には、お互いの信頼関係に基づいて行うので、ほとんどの方は借用書や金銭消費貸借契約書等の書面を残さない場合が多いと思います。

このようなケースでは、返済期限を過ぎても借主が返済しないことが非常に多く、困った貸主が、最終的に私に相談してくるのです。
この時にいつも思うのが、「きちんとした金銭消費貸借契約書を作成しておけば、回収もしやすいのになぁ。」ということです。
お金の貸し借りは、お金の受け渡しがあれば、書面がなくても有効に成立します。しかし、何度催促しても相手が返済してくれない等のトラブルが発生すれば、お金の貸し借りがあったことを証明するものが必要です。
ですから、必ず返してほしいお金であるのならば、借用書や金銭消費貸借契約書等の書面を作成しておかねばなりません。
私にも経験がありますが、お金のトラブルほど人間関係を壊してしまうものはありません。
お金にルーズであったり、あちこちから借り入れをしていたり、借金の理由が明確でない人からの借金は、勇気を持って断ることも必要でしょう。
それでも貸すのであれば、必ず、借用書を作成しましょう。
お問い合わせはこちらから
![]()
どんなに親しくても、口約束だけではトラブルの元です!
次のような方は、お気軽にご相談下さい。
|
|
借入時には頭を下げてきた借主も、借用書を残していないと返済時には理由を付けて返そうとせず、トラブルに遭われる方が非常に多くみられます。
ですから、安心してお金を貸すためにも、金銭消費貸借契約書を作成しておかねばなりません。
また、更なる安心を手に入れるために、裁判を起こすことなく相手の財産に対して強制執行を起こせる、公正証書にしておくことがベストです。
お問い合わせはこちらから
![]()
友人・知人関係を悪化させないためにも、また、トラブル予防の意味でもお金の貸借の際には、契約書を作成しておくべきです。
当事務所では、金銭消費貸借契約書および公正証書作成のお手伝いをさせていただいてますので、お気軽にご相談下さい。
|
当事務所では、お金の貸し借りや売掛金の債権回収時のアドバイスおよび内容証明郵便による債権回収の代行も行っております。
| 全国対応可能です。 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀ノ川市、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |







