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小額訴訟とは、60万円以下の金銭支払を請求する場合に活用できる簡易迅速な法的手続きのことをいいます。原則として1日で審理が終り、その日のうちに判決が出ます。また、通常の訴訟と比べて費用も安価で、内容によっては弁護士を立てることなく本人で行うことができます。
内容証明郵便では全く反応のなかった相手でも、訴訟ということになるとプレッシャーがかかり反応が違ってきます。
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メリット
@ 1回の審理でその日のうちに判決が言い渡される
小額訴訟の最大のメリットはなんと言っても、審理が1日で終りすぐに判決が出ることでしょう。通常の訴訟ですと、半年や1年それ以上裁判が長引くこともあり、費用や時間がかかり精神的にもまいってしまいます。
A 簡単に手続きをすることができる
小額訴訟は簡易裁判所で手続きを行います。訴状は定型用紙が家庭裁判所に備え付けられてあり、記入例もありますので自分で記入することができます。分からなければ、簡易裁判所の方に聞けば親切丁寧に教えてくれます。
B 費用が安い
小額訴訟の手数料は訴訟額により異なり、収入印紙で納めます。この他に郵便切手や書類の送料が、裁判所から相手に書留郵便などで送る分必要になり、これらの費用は多く見積もっても5000円前後必要になります。これは、裁判所により異なりますので、管轄の家庭裁判所に確認してください。
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デメリット
@ 判決に対して控訴ができない
判決に不服がある場合において、裁判の確定を阻止するために上級の裁判所に対して行う不服申し立てのことを控訴といいます。小額訴訟では、この控訴ができません。しかし、同じ簡易裁判所に対する異議申立てはできます。
異議申立ては判決書または調書の送達を受けたときから、2週間以内に行わなければなりません。この異議申立てが行われますと、訴訟は口頭弁論終結前に戻り、同じ簡易裁判所での通常裁判となります。
A 相手が拒否した場合は通常裁判に
相手方は小額訴訟を拒否することができます。小額訴訟が拒否されると通常裁判の手続きに入ります。
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請求金額
小額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、利用することができます。60万円を超える場合には小額訴訟を利用できませんが、そのうちの60万円分で小額訴訟を起こして、残りの金額について新たに小額訴訟を起こすことは可能です。例えば、100万円の貸金の1回目を60万、2回目40万という感じです。ただし、1回目の小額訴訟のときに「今回は100万円のうちの60万円の小額訴訟」と訴状に記載しておく必要があります。
訴えを起こす裁判所
原則、被告(訴えられる側)または原告(訴える側)の住所地を管轄する簡易裁判所に小額訴訟の訴状を書いて提出します。
小額訴訟の利用回数
小額訴訟は簡易迅速な法的手段ですが、消費者金融などの乱発を防ぐために、同じ簡易裁判所で1年に10回までという利用制限があります。
証拠書類および証人
小額訴訟の証拠書類や証人は、原則として審理の日にその場で調べることのできるものに限られます。小額訴訟は原則1回の期日で審理が終わりますので、期日までにしっかりとした証拠を準備しておく必要があります。もし、十分な証拠がなければ、内容証明郵便で作りましょう。
判決
原則、1回の審理でその日のうちに判決が出ます。原告勝訴の判決が確定すると仮執行宣言が付き、執行分の付与をすることなく強制執行することができます。しかし、相手に支払能力がない場合、3年以内の分割払いや、支払猶予の判決がされることもあり、任意に支払がされる工夫がなされています。
(注)行政書士は、小額訴訟など裁判所に提出する書類の作成・相談にお答えすることはできません。お近くの司法書士か弁護士にご相談下さい。
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