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消費者契約法は平成13年4月1日から施工された「事業者」と「消費者」の契約に関するルールを定めた法律です。
「事業者」と「消費者」との間には商品等に対する情報量および契約を行ううえでの交渉力の格差があることに着目し、消費者が事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができます。
消費者契約とは「事業者」と「消費者」との契約をいいますが、事業者であっても個人事業者などのように、事業に関連しない契約を締結する場合は「消費者」となり消費者契約となる場合があります。
 
■消費者契約の申込みを取消しできる場合
 
@ 消費者に事実と異なることを告げ、その告げられた内容を事実と誤認した場合(重要事項の不実告知
 
A 将来不確実なことを確実であるかのように告げ、その内容を確実だと誤認した場合(断定的判断の提供
 
B 消費者にとって不利益となることを故意に告げず、その事実が存在しないと誤認した場合(不利益事実の不告知
 
C 消費者が退去を命じたのに事業者が退去しなかった場合(不退去
 
D 事業者の営業所等から消費者が退去する意思を示したのに退去させず困惑を生じさせた場合(退去妨害
 
■不当な契約条項などの無効
   @ 事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効
   A 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項などの無効
   B 消費者の利益を一方的に害する条項の無効
 

誤認による取消困惑による取消取消権の行使期間不当な契約条項の無効とは


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消費者契約法では事業者が勧誘する際に消費者に対する説明が不適切で、消費者が事実を誤認して契約をしてしまった場合には契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことを認めてます。
 
消費者に事実と異なることを告げ、その告げられた内容を事実と誤認した場合
重要事項の不実告知
 
例えば、訪問販売員が「この浄水器の水を使えばアトピーが治る」と説明し、この説明を事実だと信じ購入したが、実際にはこの浄水器の水にはアトピーを治す効果はなく訪問販売員の説明がウソであった場合、この契約を取り消すことができます。
この場合には、訪問販売員がその説明の内容が真実であるかどうかを知っている必要はなく、客観的に事実でないことを告げた場合に取り消すことができます。
よって、客観的事実により真実であるかどうかを判断できない内容(例えば、「新鮮」「安い」など)は事実と異なる告知には含まれません。
 
将来不確実なことを確実であるかのように告げ、その内容を確実だと誤認した場合
断定的判断の提供
 
先物取引などで勧誘員が「3ヵ月後には必ず値上がりしますから、今買っておいて損はないですよ。」と将来的に不確実な事項に対して断定的な判断を伝え消費者が  その内容が確実だと信じ契約の申込みをした場合、その消費者は契約を取り消すことができます。
「必ず儲かる、値上がり確実」などと何の根拠もなく不動産や株を買わされる場合などが取消の対象となります。
 
消費者にとって不利益となることを故意に告げず、その事実が存在しないと誤認した場合
不利益事実の不告知
 
例えば、隣接地が空き地であるマンションを「眺望・日当たりが良好」との業者からの説明を受け購入したが、半年後には隣接地に建物が建ち眺望・日当たりは遮られるようになった。業者が隣接地に建設計画があることを知っていたにもかかわらず購入者に説明しなかった。
このように、消費者の利益となることばかりを説明し、消費者に不利益となることを知りながら重要な事実を伝えなかった場合、その契約は取り消すことができます。

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アポイントメントセールス商法などで業者が消費者の住居や勤務先から退去しなかったり(不退去)、一定の場所から退去させなかったり(監禁)して、消費者を困惑させて契約させる場合があります。消費者契約法ではこのように困惑させて契約を締結させた場合、その契約を取り消すことを認めてます。
 
■消費者が退去を命じたのに事業者が退去しなかった場合(不退去
 
 学習用教材などのセールスなどで、訪問販売員にしつこく商品の説明をされ、「必要ないので帰ってください」と伝えたものの、その後もしつこく勧誘され仕方なく契約してしまいトラブルとなるケースが多々あります。
 このように、消費者が退去するよう意思表示したのにその後も業者が退去せずに居座り、仕方なく契約を結んだ場合はその契約を取り消すことができます。
退去の意思表示とは「帰ってください」ということだけでなく、、「時間がありませんので」「結構です」など口頭で契約しない旨を伝えた場合や、手を振って「帰ってくれ」と動作で示した場合も含まれます。
 
事業者の営業所等から消費者が退去する意思を示したのに退去させず困惑を生じさせた場合(退去妨害
 
 自宅などに業者から電話があり、とある旅行会社の旅行会員権のモニターに当選しましたので説明会に参加して欲しいと言われ、指定された場所に行くと実は英会話教材の販売で、購入をしつこく迫られ「帰らしてほしい」と何度も意思表示をしているのに帰してもらえず、あげくに数人に囲まれ渋々購入してしまった・・・
これはアポイントメントセールスという悪徳商法ですが、退去の意思表示をしているにもかかわらず、業者が退去を妨害して退去させなかった場合、その契約は取り消すことが可能です。
 この場合も「帰ります」と直接退去の意思表示をしたときに限らず、「時間がないので」「要りません」と口頭で告知した場合や身振り手振りで「要らない」と意思表示をした場合も契約を取り消すことができます

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消費者契約法では、取消権は「追認できるときから6箇月間」、「当該消費者契約のときから5年」が経過すると時効により消滅すると定めています。
 
追認できるときから6ヶ月
 
追認できるとき」とは、誤認にによる場合は事業者が重要事項の不告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知という行為により消費者が誤認したことに気付いたときからになります。
困惑による場合は消費者が困惑を脱した時を指し、事業者の不退去では消費者が退去すべき意思表示をし事業者が退去をしたときとなり、監禁行為では消費者が退去する意思表示を示した場所から退去したときとなります。
 
消費者契約のときから5年
 
消費者が誤認して契約をしていることに気付かずに5年が経過してしまいますと、取消権は時効により消滅しその契約はもう取り消すことができなくなってしまいます。
 この場合の時効の起算点は誤認による取消の場合も困惑による取消の場合も、消費者契約を締結したときから始まります。

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事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効
 
 消費者契約法において、事業者の債務不履行、不法行為、商品に欠陥があった場合における損害賠償責任の全部を免除する条項や故意または重過失による債務不履行や不法行為により消費者に生じた損害賠償責任の一部を免除する条項は無効となります。
 
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項などの無効
 
消費者契約の解除の際に、消費者の支払うべき損害賠償額や違約金えお予定し、またはこれらを合算した額が解除の原因や時期に応じて同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害額を超えるものがある場合、その超える部分は無効となります。
また、消費者が支払うべき代金が支払期限より遅れた場合に定める遅延損害金は年14.6%までしか定めることができず、年14.6%を超える定めをした条項は越える部分については無効となります。
 
消費者の利益を一方的に害する条項の無効

民法、商法その他の法律の任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する特約で、民法の信義誠実の原則に反し一方的に消費者の利益を害する条項は無効となります。
信義誠実の原則とは、「権利の行使および義務の履行にあたっては、相手方の信頼を裏切らないように誠意をもって行動することが要請される」ということであり、民法の指導原則となっています。
もし、内容証明郵便が送られてきたとしても、内容証明郵便には法的拘束力はありませんから、必ずしもその内容に従わなければならないわけではありません。書いてある内容が真実なのか、あなたに約束違反がないかを確認し、あなたに約束違反があれば、速やかにその約束を実行し相手の出方を待つことです。
  
普段見慣れない内容証明郵便が弁護士や行政書士から送られててくれば、あわてる方もいらしゃるでしょう。しかし、過剰反応する必要はありません。落ち着いて内容をよく見てみてください。
 
ただし、内容に身に覚えがあれば何らかの応答をする必要はあると思います。内容証明に対して必ずしも返事を書く必要はありませんが、何らかの回答をしないと、後々訴訟に発展する可能性がありますので、その場合はよ〜く考えた上でなんらかの回答をしたほうがようでしょう。

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