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床下を無料で点検します。」と言って業者が訪問してきたので、無料ならと見てもらったら、湿気で白アリがわいているので早めに駆除しないと柱がダメになります。」といわれ不安になり、床下換気扇の設置、白アリ駆除などの高額な契約をするケースがあります。ところが、後日専門家に調べてもらうと、実は白アリなどの被害等はなかったことが分かり業者が虚偽の説明をして契約させられていたことが分かります。
 
このように、虚偽誇大な説明をして消費者を不安にし、商品を購入させる業者の手口を点検商法といいます。
 
点検商法には上記のほかにも
 
   ・ 布団の無料点検で「布団がダニだらけ」といい、高額の布団を購入させるケース
   ・ 水道水の水質検査で、水道管の腐食による健康被害を強調し、浄水器を購入させるケース
   ・ 家屋診断で「地震が来ると建物が倒壊する」と言って、高額の補強工事を契約させるケース
   ・ 消火器業者が「消防署の方から消火器の点検に来ました。」と消火器を購入させるケース
 
等があります。
 
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点検商法は業者が消費者の自宅を訪れる訪問販売の形態で行われますので、クーリング・オフが可能です。
 
クーリング・オフの要件
 
     
@ 「指定商品・指定権利・指定役務」かどうか
     A 法定書面を受け取ってから8日以内
     B 書面による通知をすること(必ず内容証明郵便で行うこと)
 
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クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合であっても、民法や消費者契約法の規定により契約を取り消すことが可能な場合があります。
 
消費者契約法による取消し
 
点検商法では業者が販売目的を隠し、無料点検を口実に虚偽誇大な説明により消費者を不安に落としいれて、商品の購入や契約させようとします。このような場合は消費者契約法の不実の告知にあたり、契約の取消が可能です。
 
また、消費者が「いらないので帰ってください」と退去を命じたのに業者がしつこく帰らず、結局契約をしてしまった場合にも、消費者契約法でいう不退去により契約を取り消しすることができます。


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