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支払督促とは裁判所の力を借りるものの、費用は安く、簡単で、迅速な債権回収に関するトラブル解決の方法です。
支払督促の最大のメリットは、管轄の簡易裁判所に申立てをすると、請求に理由があると認められれば、それが本当かどうか確認することなく、支払督促を発令してくれることです。ただし、債務者にも言い分がありますので、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てることで、通常訴訟へ移行させることができます。
 
また、支払督促は小額訴訟と異なり請求金額に関係なく申立てをすることができます。



 メリット
 
@ 申立人の請求に理由があれば、一方的に発令される
 
支払督促は申立人が提出した申立書に記載した理由のみで発令され、相手方の相手方の言い分や証拠調べをすることもなく、訴訟の場合のように審理のため裁判所に出頭する必要がありません。
 
A 早期解決が可能
 
支払督促が相手方に送達されてから、2週間以内に相手方が異議申立てを行わない場合、それから30日以内仮執行宣言の申立てをすると、仮執行宣言付支払督促が発令され、これに基いて強制執行を行うことができます。支払督促の申立てを行って、早ければ、1ヶ月ほどで強制執行できるようになります。
 
B 費用が安い
 
支払督促の手数料は請求額により異なり、訴訟を起こす場合の半額です(数千円〜数万円)。その他に送達手数料が必要です。
 
 デメリット
 
@ 相手は異議申し立てができる
 
支払督促は申立人の言い分だけを聞き、一方的に相手方に発令しますので、相手方にとっては不利であると言えます。そこで、救済措置として2週間以内異議申立てが認められています。異議申立てがされると、支払督促は無効となり通常訴訟へ移行してしまいます。
この異議申立てには、何ら理由を述べる必要はなく、時間稼ぎのためであったり分割払いの和解をするために異議申立てをするケースもあります。
 
また、通常訴訟に移行した場合、請求額が140万円以下の場合は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所、140万超の場合はその簡易裁判所を管轄する地方裁判所となります。
よって、通常訴訟に移行すると、相手方の住所地で裁判が行われますので注意が必要です。
 
A 相手の住所地が不明な場合に行う公示送達ができない
 
公示送達とは、書記官が書類を保管し、いつでも交付する旨を裁判所の掲示板に掲示して行います。掲示後一定期間(通常は2週間)経過により、送達されたとする方法です。相手が住所不明などの場合にはこの方法がとられますが、支払督促ではこの方法は使えません。
 
支払督促は、相手方の言い分を聞かないで一方的に発令されますので、相手方の異議申し立ての機会を保証できなくなるからです。

 



*仮執行宣言の申立は、相手方の異議申立期間が過ぎてから30日以内に行う。


(注)行政書士は、支払督促など裁判所に提出する書類の作成相談にお答えすることはできません。お近くの司法書士か弁護士にご相談下さい。


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