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民事調停とは、当事者同士が直接トラブルの解決の交渉をするのと異なり、裁判所に調停の申立をして、調停委員会が双方の意見を聞き、仲介・あっせん等をして、双方の合意により紛争を解決するものです。調停委員会は、通常、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員2名で構成されており、当事者の意見を聞き、必要であれば事実を調べ、法律の知識のない人でも、弁護士を代理人とすることなく適切な法的判断に基いて歩み寄りを促し、実情に近い解決を図ります。
 
また、調停は訴訟に比べて費用も安く、手続きも簡単ですので、比較的短時間で解決することができます。


 
 メリット
 
@ 手続きが簡単!
 
民事調停は、請求額に関わらず、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申立を行います。当事者間で合意すれば、その合意した簡易裁判所訴訟で調停を行うことができます。訴訟ほど手続きが厳格ではありませんので、誰でも簡単に利用することができます。
 
A 費用が安い!
 
訴訟に比べて費用が安くすみます。その他に郵便切手代がかかりますが、各簡易裁判所によって若干異なりますので、事前に確認してください。
 

請求金額 申立手数料
100万円まで 10万円ごとに500円
100万円超〜500万円まで 20万円ごとに500円
500万円超〜1000万円まで 50万円ごとに1000円
1000万円超〜10億円まで 100万円ごとに1200円
10億円超〜50億円まで 500万ごとに4000円
50億円を超える部分 1000万円ごとに4000円

 
B 当事者の話し合いを基に解決を目指すので、実情にあった内容になる
 
調停委員会は紛争の実情あるいは双方の主張を把握し、もっとも最適な解決法(調停案)を考えて、双方に対して提示してくれます。
 
C お互いが納得して合意に至れば、その結果に基いて強制執行ができる
 
お互いが調停委員会の提示した調停案に納得し合意すれば、これを調書(調停調書)に記載して調停が終了します。調停調書は裁判の確定判決と同様の効果があり、強制執行を行うことができます。 

   
 デメリット

@ 調停が不成立になると通常訴訟に移行する場合がある
 
調停はお互いの言い分を裁判所で話し合うことにより、最も最適な解決法を探るものです。しかし、双方の意見が対立してまとまる見込みがなかったり、調停委員の提示した調停案に納得いかない場合は、調停不成立となります。
 
調停不成立の場合、トラブルを解決したいと思うなら、訴訟を提起する必要があります。調停不成立となり、調停打切りの通知を受けてから、2週間以内に訴訟を起こせば、調停申立の際に納めた手数料は、訴訟の手数料から差し引かれます。



調停には、民事調停のほかにも家事調停があります。
家事調停とは、家庭内のトラブル(離婚・相続・親子の問題など)を解決する為の調停で、家庭裁判所に申立を行います。家庭内のプライバシーを守るために、非公開が原則です。また。民事調停では、調停を申し立てずにいきなり訴訟を起こすことができますが、家事事件では調停前置主義といわれ、調停を経た後でなければ訴訟を起こすことができません。
 
家事調停は、事件の種類により管轄裁判所が異なりますので、事前に家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
 


(注)行政書士は、民事調停など裁判所に提出する書類の作成相談にお答えすることはできません。お近くの司法書士か弁護士にご相談下さい。


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