未払い賃金・慰謝料・クーリングオフの請求はお任せ下さい!
   行政書士中村法務事務所
 示談書・契約書作成サポート
                                                     24時間受付中! 

 
当事者に紛争が生じ、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決することを和解といいます。
ただ、和解契約を結んだだけでは、当事者の一方が、万が一契約を守らず、履行されない場合には、強制執行するには改めて訴訟を起こす必要があります。
 
そこで、よく利用されるのが即決和解(訴訟提起前の和解)です。即決和解は当事者間で和解や合意ができている場合に、和解の内容を裁判所に申立て、和解調書を作成してもらう方法です。
手続きも簡単で手数料も2000円ほどと安くすみます(別に郵送料がかかります)。
 
また、作成された和解調書は訴訟による確定判決と同様の効果を持ち、和解調書を基に強制執行を行うことができます。



 和解交渉で守るべき8項目
 
和解はお互いの譲歩の上に成り立つものですので、感情的にならず円満に話し合いができるよう心がけるべきです。そのために、できるだけ有利な証拠をそろえた上で、次のようなことを心がけましょう。
 
   @ 話し合いの場では感情的にならないこと
   A 相手に非があっても一方的に非難しないこと
   B 自分の主張だけにこだわらないこと
   C 事情をよく知らない人を代理人に立てないこと
   D ウソをついたり、誇張した話をしないこと
   E 話し合いの約束をした日時はキチンと守ること
   F 自分の間違いは率直に認め誤ること
   G 相手の譲歩を引き出すだけではなく、こちらも譲歩できる範囲を決めておき、譲歩すること


 
(注)行政書士は、即決和解など裁判所に提出する書類の作成相談にお答えすることはできません。お近くの司法書士か弁護士にご相談下さい。

                               お問い合わせはこちらから


           

全国対応可能です。
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀ノ川市、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX 072-424-8576
E-mail
info@nakamura-houmu.com
営業時間 9:00 〜 18:00
休日   日・祝日
休日・営業時間外でも事前にご連絡いただければ、対応いたします。
  
行政書士の中村です。初回のメール相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。



大阪府堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)・大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市、大阪府泉北郡忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町、和歌山県和歌山市、和歌山県岩出市、和歌山県紀の川市

その他、全国各地からのご相談・ご依頼をお受けしております。

   

      行政書士
                
BBS7.COM
MENU RND NEXT