当事者に紛争が生じ、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決することを和解といいます。
ただ、和解契約を結んだだけでは、当事者の一方が、万が一契約を守らず、履行されない場合には、強制執行するには改めて訴訟を起こす必要があります。
そこで、よく利用されるのが即決和解(訴訟提起前の和解)です。即決和解は当事者間で和解や合意ができている場合に、和解の内容を裁判所に申立て、和解調書を作成してもらう方法です。
手続きも簡単で手数料も2000円ほどと安くすみます(別に郵送料がかかります)。
また、作成された和解調書は訴訟による確定判決と同様の効果を持ち、和解調書を基に強制執行を行うことができます。
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和解交渉で守るべき8項目
和解はお互いの譲歩の上に成り立つものですので、感情的にならず円満に話し合いができるよう心がけるべきです。そのために、できるだけ有利な証拠をそろえた上で、次のようなことを心がけましょう。
@ 話し合いの場では感情的にならないこと
A 相手に非があっても一方的に非難しないこと
B 自分の主張だけにこだわらないこと
C 事情をよく知らない人を代理人に立てないこと
D ウソをついたり、誇張した話をしないこと
E 話し合いの約束をした日時はキチンと守ること
F 自分の間違いは率直に認め誤ること
G 相手の譲歩を引き出すだけではなく、こちらも譲歩できる範囲を決めておき、譲歩すること
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(注)行政書士は、即決和解など裁判所に提出する書類の作成・相談にお答えすることはできません。お近くの司法書士か弁護士にご相談下さい。
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