行政書士中村法務事務所
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行政書士の中村です。初回のメー
ル相談は無料ですので、お気軽に
ご相談下さい。
大阪府行政書士会泉州支部所属


農地転用許可申請
農地の所有権移転や農地以外の目的での使用には、許可が必要です!
農業を辞めて、そこを宅地にして家を建てようと思っても、勝手に宅地として使用することはできません。何故なら、農地は一旦、住宅地等にされると元に戻すことは難しく、優良な農地までもどんどん失われていくこととなってしまいます。
そこで、農地法では、農地を農地以外の目的に転用する場合には、許可を受けることとし、合理的かつ計画的な土地利用が行われるように調整をしているのです。
農地転用の許可を受けずに転用した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
農地転用許可には、数種類の書類と複雑な手続きがあり、何度も農業委員会に足を運ぶ事になりかねません。
弊事務所では、大阪・和歌山エリアで農地転用でお困りの方々のサポートをしています。
農地転用の複雑な手続きは、ぜひ、当事務所にご相談ください!
| 農地転用の申請手続きは、行政書士の専管業務(行政書士しかできない業務)となっております。他の士業(司法書士・土地家屋調査士・建築士など)が付随業務として、農地転用の代理申請をすることはできませんので、ご注意ください! |
農地とは
農地法上では、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。登記簿の地目欄に「農地」と記載されているかどうかに関わりなく、土地の現況で判断されます。
農地の売買や賃貸借をしたい!(農地法3条許可)
農家が自分の農地の所有権を移転したり、小作地として賃貸借したりする場合に必要な許可です。農地を農地としてそのまま利用します。
自己所有の農地にを家を建てたい!(農地法4条許可)
自分の農地を所有者が他の目的(例えば、宅地にして家を建てる場合)として利用する場合に必要な許可となります。
農地を転用して売却したい!(農地法5条許可)
事業者が農地を買ったり(所有権の移転)、賃貸借したりして転用する場合に必要な許可となります。
市街化区域内の農地転用(農地法4条・5条届出)
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域をいいます・
つまり、この区域内は優先的に市街化を進めていくことになりますので、農地転用の要件は緩やかとなっているため、許可ではなく農業委員会への届出で行うことができます。
許可なく転用したら…
農地転用の許可を受けずに転用した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますので、ご注意を。
また、都道府県知事から工事の中止、現状回復などを命じられることがあります。この原状回復命令に違反すると、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
農地を相続したら…(平成21年度農地法改正)
平成21年12月15日以降、相続により農地の権利を取得した場合には、農業委員会に「届出」を行わなくてはならなくなりました。
農業委員会は、届出を受理した後で、農地の適正化が図られるようにあっせんなどを行います。
この届出を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
当事務所では、この届出も代行しておりますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用許可の申請先
(1) 市街化区域を除く区域で4ヘクタール以下の農地を転用する場合は,県
知事の許可が必要です。
(2) 市街化区域を除く区域で4ヘクタールを超える農地を転用する場合は,
農林水産大臣の許可が必要です
(3) 市街化区域内の農地を転用する場合は,農業委員会に「届出」が必要
です。
取得可能日数
申請から50日〜2ヶ月程度かかります。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
農地転用手続き 料金表
| 業務名 | 料金(税込) | 備考 | |
| 相続による届出 | 10,500円 〜 | 相続により農地を取得した場合の届出 | |
| 3条許可 | 42,000円 〜 | 農地法第3条の基づく許可申請 | |
| 4条許可 | 63,000円 〜 | 農地法第4条に基づく許可申請 | |
| 5条許可 | 63,000円 〜 | 農地法第5条に基づく許可申請 | |
| 農地転用届出 | 36,750円 〜 | 市街化区域内の農地を転用する場合 | |
| ※上記はあくまでも基準金額となります。案件の業務量や難易度により、 金額が増加することがございます。 ※報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおり ません。 |
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