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 行政書士中村法務事務所
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
 営業時間 9:00 〜 20:00
 休日    日曜・祝日
 休日・営業時間外でも事前にご連
 絡いただければ対応します。
 
 行政書士の中村です。初回のメー
 ル相談は無料ですので、お気軽に
 ご相談下さい。
 大阪府行政書士会泉州支部所属


 

  

 

 

離婚相談・離婚協議書の作成


  離婚についての不安をお伺いし、安心をご提供します!

弊事務所では、南大阪・和歌山地域の方を中心に離婚相談及び離婚給付契約公正証書の作成をしており、、女性・男性問わず、離婚の考え始めから離婚成立に至るまでトータルにサポートしています。

離婚に至る理由はさまざまあると思いますが、離婚が少しでも頭をかすめたら、離婚をするしないに関わらず早めの準備が必要です。
 
     離婚には非常に大きなパワーが必要となります。

子どものこと、財産分与のこと、離婚後の生活のこと等考えなければいけないことが多く、そのことを考えるだけでも疲れきってしまいます。
 
でも、正確な知識がないと、養育費の未払いなど離婚後にトラブルとなることもありえます。

あなたとあなたのお子様のためにもそれだけは避けなければなりません。

 あなたの負担と不安を
   少しでも減らせるようサポートするために私がいます。


後悔のない離婚をするためには、離婚に必要な知識を身に付け、冷静になって相手と話し合うことが必要です。
 
当事務所では、あなたの不安を取り除くため、しっかりお話を伺います。
離婚協議では、法律論だけでは解決できないことも出てきます。
相手のこと、ご自身のこと、お子様のこと等をしっかり伺い、総合的に考えて話し合いを進めていくことが重要です。

残念ながら、
    法律は、法律を知っている人しか守ってくれません。

ですから、事前にご自身の法律上の権利・義務を知った上で、離婚の話合いに臨むことが重要なんです。

法律相談でなく、「ただ、話を聞いてほしい」ということでもかまいません。
誰かに話をすることで、気持ちが楽になることは確かです。

行政書士には、守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

   一緒に問題解決に向けて、最善の方法を考えましょう。

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          お問い合わせ・ご相談はこちらから

離婚相談Q&A


よくあるご質問をまとめました。

Q 行政書士と弁護士の違いは何ですか?
Q 秘密は守られるのでしょうか?
Q 離婚をしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
Q 離婚を考えています。準備しておくことはありますか?
Q 離婚のことは誰に相談すれば良いのでしょうか?
Q 離婚相談をするにあたって、準備しておくものはありますか?
Q 離婚の意思を伝えたのですが、どうしても応じてくれません。
Q 公正証書はどうしても作成しなければならないのでしょうか?



行政書士と弁護士の違いは何ですか?

行政書士は、内容証明や契約書等の法的書面作成の専門家です。ご依頼者
  様伺った内容を元に請求できる離婚条件を提示し、その条件の獲得に向けて
  アドバイスを行い、合意内容を離婚協議書として作成致します。
  但し、ご依頼者様に代わって、配偶者と交渉することはできません。相手と
  の交渉は、ご依頼者様自身に行っていただくこととなります。

  弊事務所としてお手伝いできるのは、離婚を決意された方のの離婚協議を後
  方から支援させて頂き、
2人3脚でより良い離婚を目指すことです。

  弁護士は言わずと知れた、法律の専門家です。あなたの代理人として、離婚
  協議から離婚調停及び離婚訴訟までオールマイティーに全ての手続きを行う
  ことができます。
  ご自身での解決が、法律知識の欠如や夫が精神的ストレスや夫がDV加害者
  で夫婦だけの交渉が困難だと判断された場合には、弁護士に全てを任せて依
  頼する方が良いでしょう。
  また、既に、当事者同士の交渉では解決できないほどこじれてしまっている
  場合には、最初から弁護士に依頼するべきです
。弊事務所では、ご相談の時
  点で判断して弁護士へ依頼すべき案件の場合はその旨を予めご提示させて頂
  きます。

  離婚のおよそ95%は、夫婦の話合いによる離婚条件に合意して、役所に離
  婚届を出すことにより離婚を成立させる「
協議離婚」です。

  行政書士は協議離婚の専門家です。よって、離婚条件や離婚協議の進め方の
  アドバイス、及び個々の事情に応じ、離婚後のトラブルを未然に防ぐための
  離婚協議書
を作成したいのであれば、まずは行政書士にご相談される方が良
  いでしょう

  特に、当事務所は離婚相談をメイン業務として行っており、多数の事案を扱
  ってきました。日々、離婚問題に関連する法律や判例、カウンセリング等の
  知識を日々習得しておりますので、安心してご相談ください。


秘密は守られるのでしょうか?

お客様のご依頼内容や個人情報は、行政書士の守秘義務に基づき厳重に管
  理しておりますのでご安心ください。
  また、ご連絡方法につきましても、お電話での連絡時間の設定・メールのみ
  の対応など、ご依頼者様のご希望に応じて対応しております。


離婚したいのですがどのようにすればよいのでしょうか?

離婚する方法については、当事者同士で話合って離婚する協議離婚、家庭
  裁判所内で調停委員立会の元に話合いを行う調停離婚、裁判で白黒つける
  裁判離婚があります。
  離婚のおよそ95%が協議離婚により離婚が成立しています。夫婦だけでは
  話合いできない場合や離婚には合意しているものの条件で折り合いがつかな
  い場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ることになります。
  離婚裁判をするには、その前提として離婚調停を行っていなければ、申し立
  てることができません(調停前置主義)。


離婚を考えています。準備しておくことはありますか?

離婚を考え始めたら、しっかりと離婚の準備をしておかなければなりませ
  ん。離婚後の生活のこと、慰謝料・親権・養育費・財産分与等をいろいろ
  考えると、半年〜1年程度の準備は必要だと思います。
  でも、その前に、本当に離婚が正しいのかも同時に考える必要があります。


離婚のことは誰に相談すれば良いのでしょうか?

離婚問題は、なかなか誰にも相談できないものです。しかし、ひとりで抱
  え込んでいても、なかなか解決せずに前に進むことができません。周りの
  友人の中にも、離婚を経験された方などがいらっしゃるのではないでしょう
  か?
  まずは、勇気を振り絞って誰かに相談してみることも必要です。
  誰かに相談することで、気持ちもスッキリして、解決の糸口を見つけること
  ができるかもしれません。

  但し、気を付けて頂きたいことは、その方の解決法が全てあなたのケースに
  も当てはまる訳ではないということです。場合によっては、間違った方向に
  進んでしまうということも考えられます。
  
  友人・知人・親戚等のへの相談は、あなたの気持ちをスッキリさせてくれま
  すが、法的知識や様々なケースに対応した解決方法解決方法の提案というこ
  とであれば、行政書士や弁護士等の法律専門家に相談される方がよいでしょ
  う。

  弊事務所では、毎日、離婚でお悩みの方のご相談をお受けしております。
  ご一緒により良い解決方法を探っていきましょう。
  



離婚相談をするにあたって、準備しておくものはありますか?

離婚相談をするにあたって、特に準備しておくものはありませんが、行政
  書士や弁護士への相談では、時間が限られていますので、次のような書類や
  メモがあると、スムーズに離婚相談を進めることができて、より適切なアド
  バイスをもらうことができるでしょう。

  @結婚から破綻に至るまでの経緯を時系列で記載したメモ
  A夫婦、子供の生年月日
  B夫婦それぞれの職業、年収
  C夫婦それぞれの財産(預金通帳、登記事項証明書、株式証券等で確認)
  D相手の不倫や暴力がある場合には、その証拠等。



離婚の意思を伝えたのですが、どうしても応じてくれません?

協議離婚の場合には、相手の合意が得られないと離婚することはできませ
  ん。相手の話をよく聞いて、条件次第では離婚に応じる可能性があるのであ
  れば、財産分与・慰謝料の面で考えてあげることも必要でしょう。

  離婚協議で合意に至らなければ、離婚調停・離婚裁判での解決を図ることに
  なります。
  但し、離婚裁判の場合には、離婚理由が民法で定められた法定離婚原因に該
  当に該当している必要があります。

  法定離婚原因
   @配偶者に不貞な行為があったとき
   A配偶者から悪意で遺棄されたとき
   B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
   C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
   Dその他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき




公正証書はどうしても作成しなければならないのでしょうか?

公正証書は、国から認められた公証人と呼ばれる法律家が関与して作成され
  る書面です。
  養育費や慰謝料など、将来にわたる金銭の支払いの取り決めがある場合、公
  正
  証書に「強制執行認諾条項」を盛り込み作成することで、万一、支払いが
  滞った場合には、強制執行を行うことにより、裁判を行うことなく相手の
  給与や預貯金から直接回収することが可能となります。

  公正証書を作成することをせずに、離婚時の取り決めを口約束や公正証書以
  外の書面で取り決めただけの場合には、未払いが発生してもすぐには強制執
  行を行うことはできません。強制執行を行うためには、公正証書のように
  務名義
という書面が必要となります。債務名義には、調停調書や審判調書、
  裁判での判決書などがあります。つまり、公正証書を作成していない場合に
  は、調停や裁判を申し立てる必要があり、手間と時間がかかってしまうこと
  になります。
  
  また、強制執行力のある公正証書を作成しておくことで、相手にもプレッシ
  ャーとなり未払いの抑止力ともなります。ですから、養育費や慰謝料の支払
  いがある場合には、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

 


 離婚のご相談

離婚は、新しい人生の第1歩でもあります。しかし、離婚するのに、さまざまな不安もあることでしょう。当事務所は、そんなあなたのお力になりたいと考えております。
離婚の進め方については、個々の事情によっても変わってきます。あなたにとって、最善な方法を一緒に考えていきましょう。

  

 離婚を考えているが、何から始めたらよいのだろうか。
 親権・財産分与・慰謝料・養育費について相談したい。
 夫の不倫相手に慰謝料を請求したい。
 養育費の支払いが止まってしまった。
 住宅ローンが残っているが、どうしたらよいのでしょうか。
 離婚後の手続きはどのようにしたらよいのだろうか。
 不倫した夫との間で誓約書を交わしたい。
 離婚協議書を公正証書にしておきたい。


     当事務所には、離婚業務、慰謝料請求で多数の実績があります。
      ひとりで悩まないで、安心して当事務所にご相談下さい!




 


    



【業務対応地域】ご相談及び離婚協議書の作成は全国対応可能!
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