離婚で後悔しないために、離婚問題の専門家行政書士が親身になってサポートします。
  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
離婚相談離婚協議書 TEL/FAX  072−424−8576
   作成サポート          メール相談初回無料
 
 
 結婚しているものが不倫をしていた場合、その配偶者は不倫の相手方に対して慰謝料請求を行うことができます。不倫とは、配偶者以外の異性不貞行為(配偶者以外の異性と肉体関係になること)をすることをいいます。夫婦には互いに、配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはいけないという貞操義務があります(民法770条1項1号)。配偶者が貞操義務違反を犯した場合、もう一方の配偶者は貞操権の侵害による精神的苦痛の慰謝料を請求することができます(不法行為に基く損害賠償請求・民法709条・710条)。
 
 不倫は家庭崩壊を招き、その配偶者や周りの方の人生も変えてしまいます。不倫問題で悩みをもたれている方は、一人で悩まず、お早めに当事務所へご相談下さい。
 

             不倫の慰謝料請求の要件とは
             不倫の証拠とは
             不倫の慰謝料の金額
             不倫による慰謝料請求の方法

 
             今すぐ無料メール相談へ


 
@不貞行為があったのかどうか
 
 配偶者が異性と肉体関係にあることが必要です。ただ、デート・食事・メール・電話などをしているだけでは、慰謝料請求をするのは難しいと考えられます。
 
A不倫相手が交際する際に既婚者と認識していたか、あるいは知らな
 いことに過失があった場合
 
 不法行為が成立するためには、故意または過失がなければなりません。つまり、不倫相手が既婚者と知りながら(故意)、あるいは知り得たにもかかわらず(過失)、肉体関係を持った場合には不法行為が成立し、損害賠償を請求することができます。
 
B婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない
 
 不倫関係が始まった時点で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められていません(最判平成8年3月26日)。
 
C消滅時効にかかっていない
 
 不法行為の消滅時効は、不法行為の事実を知ったときから3年、不法行為があった時から20年となります(民法724条)。
 
 つまり、あなたが配偶者の不倫の事実を知った時から3年が経つと慰謝料請求は消滅時効にかかり、請求できなくなってしまいます。また、不倫の事実を知らずに20年が経ってしまった場合にも、時効により請求権が消滅してしまうことになります。
 
             今すぐ無料メール相談へ


 
 訴訟などで、不倫相手から慰謝料を勝ち取るためには、配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったことを立証しなくてはなりません。一番確実なのは、二人が ラブホテルから出入りするところを写真かビデオで撮影したものです。
 しかし、素人ではうまく撮影することは困難で、探偵さんに依頼することが多いようで す。
 
 証拠となり得るものについては、
 
  ・ラブホテルに出入りする写真またはビデオ
  ・ラブホテルの割引券や会員カードまたは領収書
  ・2人で食事をしたり、遊びに行った際の領収書やチケットなど
  ・不貞が明らかなメールをプリントアウトしたり写真に撮ったもの
  ・不貞が明らかな手紙
 
 などがあります。 
 
             今すぐ無料メール相談へ


 
 不倫の慰謝料の金額には、特に基準はなくケースバイケースです。あなたが「慰謝料として500万円欲しい」と言い、相手が「その額でいいです」と認めた場合は、慰謝料額は500万円となります。つまり、お互いに合意さえすれば、慰謝料額は合意した金額になります。
 
 しかし、そのような言い値で決まることはほとんどなく、被害を受けた配偶者の精神的苦痛の程度、不貞行為の態様、期間、回数、婚姻期間、相手の支払能力、社会的地位などが考慮されて決まります。
 
 通常は、不倫相手に請求する場合は50万〜300万円程度となることが多いようです。また、離婚に至った場合、不倫をした配偶者が支払う慰謝料の相場は100万〜1000万円程度といったところです。
 
             今すぐ無料メール相談へ


 
@内容証明郵便で請求する
 
 不倫の慰謝料を内容証明郵便で請求するには、相手に対して具体的な慰謝料金額をいつまでに支払うように請求する必要があります。内容証明を送ることで、相手は心理的プレッシャーを感じて自分の行為を反省し、慰謝料の支払に応じることが多々あります。ただし、内容証明に事実と異なることや強迫めいたとことを書いてしまうと、後々、裁判になったときの不利な証拠となってしまいますので注意が必要です。
 
 内容証明を送り、当事者同士の話し合いにより、慰謝料の金額に折り合いが付けば、忘れずに示談書を作成しておきましょう。
 
A調停で調停委員を交えて話し合い
 
 
内容証明を送ったものの、相手の反応がなかったり話し合いがまとまらなかった場合には、次の手段として家庭裁判所に調停の申立を行います。
 調停はプライバシーを守るために非公開で,調停委員会(家事審判官1名、調停委員2名以上)と当事者で行われます。調停委員会は当事者双方に事情を尋ね、意見を聞き、双方が納得できる解決となるよう助言や斡旋をします。1回で話合いがつかない場合は、双方納得のできる解決を目指し何度か繰り返されます。
 
 当事者が合意し、調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。調停調書に記載されたことは、確定判決と同様の効果があり、これに基いて
強制執行を行うことができます。
 
 調停が不成立に終わった場合には、最終手段として訴訟を起こすことになります。
 
             今すぐ無料メール相談へ

お金の問題

     財産分与           慰謝料
     熟年離婚と年金分割    別居と婚姻費用




 
    ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
 
    ご相談内容を吟味し、円満に解決できる方法をご提案!
 
    明瞭な料金設定で安心してご依頼いただけます。
   
    ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォロー
     させて頂きます。
 
 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
  まずは無料メール相談をどうぞ!
 
面談相談可能エリア
 
大阪府
   堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉
       大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・
       阪南市・岬町
 
和歌山県  和歌山市・岩出市・紀ノ川市
 
    * 業務内容により、上記地域以外でも対応可能です。お気軽にどうぞ!
 
事務所のご案内
〒599-0224 
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX  072-424-8576
e-mail info@nakamura-houmu.com
 (
メール相談は24時間受付中!

業務時間 9;00 〜 18:00(月〜土)
事前に電話かメールでご連絡頂けば、日曜日・業務時間外でも対応いたします。

   

事務所トップページ

 離婚相談トップページ

離婚の相談
 離婚前に考えておくべきこと
 メール相談はこちらから
 業務のご案内&料金

離婚の種類
 協議離婚
 調停離婚
 審判離婚
 裁判離婚

お金の問題
 財産分与
 慰謝料
 熟年離婚と年金分割
 別居と婚姻費用
不倫による慰謝料請求

子どもの問題
 親権と監護権
 養育費
 面接交渉権

その他の問題
 認知と内縁関係
 DV(ドメスティックバイオレンス)
 借金・ギャンブル

離婚協議
 離婚協議の進め方
 離婚協議書の作成
 離婚公正証書作成のすすめ

離婚後の再出発に向けて
 離婚後の戸籍と姓について
 名義変更について
 公的扶助について
 就職斡旋機関

ブログ
日々成長!
泉州の行政書士開業日記

その他
 個人情報保護方針
 特定商取引法に基づく表示
 リンク集

守秘義務について

 行政書士は、
行政書士法第12条により守秘義務があります。業務においてお客様の大切な個人情報をお預かりする場合がありますが、業務遂行のために必要な範囲内で取り扱いいたします。原則として、ご本人の承諾を得ず第三者に個人情報を開示することはありませんので、安心してご相談下さい。

免責事項について

 当サイトに掲載の情報には万全を期しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。当ホームページの内容を参考に行動された結果、損害が生じましても当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了 承下さい。
         



  行政書士