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 結婚すると、夫婦の戸籍が新たに作られ、同一の姓を名乗るようになります。
 離婚により夫婦関係が解消されると、結婚により姓を変更した方の配偶者は、結婚前の姓に戻り(復氏)、結婚前の戸籍(復籍)に戻るのが原則です。
 ただし、結婚前の姓を名乗ることも可能ですので、離婚前に予め考えておかねばなりません。
 
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 離婚後の戸籍と姓については、次のような選択肢があります。
 
 @旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
 A旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作る
 B結婚時の姓を名乗り、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作る

 
 子供を自分の戸籍に入れる場合には、AかBでしか入れることができません。
 
 Bを選択する場合には、離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出することで、離婚前の姓を継続して名乗ることができます。
 3ヶ月という届出期間を過ぎた後に姓を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になりますので、なるべくなら離婚時に変更する方がよいでしょう。
 
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 親権や監護権を持った親が離婚して、結婚前の姓に戻っても、子どもの戸籍や姓は離婚前と同じなのが原則です。
 つまり、親権を持った母親が子供を引き取っても、母親は結婚時に入っていた戸籍から抜けますが、子どもの戸籍はそのまま父親の戸籍に残っていることになります。
 また、子どもは姓も変わりませんので、親権を得て一緒に暮らしていても、親と子どもの姓が異なることとなり、日常生活で不都合なこともでてきます。
 
 もし、引き取った子どもを親の戸籍に入れて姓を同じにしたい場合には、子の氏の変更許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
 この申立ては、子どもが15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人に申立てをしてもらうことになりますが、15歳以上の場合には、子ども本人が申立てをすることになります。
 
 家庭裁判所の許可が下りると、「審判書」が交付されますので、その「審判書」を持って入籍予定の本籍地の戸籍課で「入籍届」と一緒に提出すれば、母親と同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができるようになります。
 
 この「子の氏の変更許可」で子どもの姓を変更した後でも、子どもが20歳になってから1年以内(つまり、21歳になるまでの間)に、市町村役場に「入籍届」を提出すれば、元の姓に戻ることができます。
 
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