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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
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 離婚を考えられている方の中には、離婚後の生活に経済面で不安を抱いている方がたくさんいらしゃるでしょう。
 各地方公共団体では、母子家庭などを支援する「公的扶助」を行っています。
 ここでは、一般的な「公的扶助」について説明しますが、「公的扶助」を受けられる要件や内容は各自治体によって異なりますので、詳しいことはお住まいの市町村役場にお訊ねください。
 
 
児童扶養手当
 
 18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(一定の障害を有する場合は20歳未満)のいる母子家庭に支給される手当です。
 離婚してから5年以内に申請しないと、時効で受給対象外となってしまいます。
 支給額は、児童数と所得により異なります。また、所得は世帯単位で計算されますので、実家に戻って、親に所得がある場合には支給されない可能性が高くなります。
 
児童扶養手当の支給額
児童数 全部支給 一部支給
1人 41,720円 41,710円〜 9,850円
2人 46,720円 46,710円〜14,850円
3人 49,720円 49,710円〜17,850円
4人以上 以降、1人増すごとに3,000円加算
 
 
   詳しくは、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
        大阪府内自治体ひとり親支援制度リンク
 
 
児童手当
 
 小学校6年生までの子どものいる家庭に支給される手当です。受給資格者に所得制限があります。
 
児童手当の支給額
 
      第1子            5,000円(月額)
      第2子            5,000円(月額)
      第3子以降一人につき  10,000円(月額)
 
 
  詳しくは、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
        大阪府内自治体ひとり親支援制度リンク
 
 
ひとり親家庭医療助成制度
 
 18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(一定の障害を有する場合は20歳未満)のいる母子家庭で、その子どもと親が安心して治療を受けられるよう、治療費の自己負担分の一部を補助する制度です。
 
 大阪府内でしたら、お住まいの市町村で申請すると「ひとり親家庭医療証」を発行してもらえます。大阪府内の医療機関でしたら、「ひとり親家庭医療証」を窓口で提示したら、一部自己負担額だけを支払えば医療を受けることができるようになっています。
 
 
  詳しくは、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
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母子福祉資金貸付および寡婦福祉資金貸付
 
 母子家庭の子どもが、修学や就職するために必要な資金を無利息または低利息で貸付を受けることができます。
 子どもが20歳未満であれば「母子福祉資金貸付」、20歳以上であれば「寡婦福祉資金貸付」を利用することになります。
 
 
  詳しくは、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
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緊急採用奨学金制度
 
 独立行政法人日本学生支援機構が実施している、経済的理由により就学困難な優れた学生に対し、無利息または低利息での教育費用貸付制度です。
 
 奨学金の申込および相談は、在学する学校を通じて行っていますので、詳しくは、通われている学校にお問い合わせください。
 
 
生活保護
 
 生活に困っている国民に、最低限度の生活を保証するとともに、その自立の助長することを目的とした制度です。
 世帯全体の収入が国で定める最低生活基準を下回る場合に。その下回った部分について保証するものです。
 生活保護には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助があり、具体的な支給額については、これらの扶助を合算した金額となります。
 
 
  詳しくは、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
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母子生活支援施設
 
 児童福祉法で定められた施設で、18歳未満の子どもと母親に対して、心身と生活を安定するための相談・援助をしながら自立をしてくれます。
 DV被害者に対しても、DV法による一時保護施設としてもよく利用されており、DV被害者の自立支援施設として重要な役割を果たしています。
 
 
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