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協議離婚とは、その名の通り、お互いの話し合いによる離婚です。全体のおよそ90%がこの協議離婚で離婚が成立します。 夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を役所に提出し、受理されると離婚成立です。ただし、離婚の意思は、双方で離婚の話をした段階で離婚の意思があることはもちろんのこと、離婚届を役所に提出する際にも必要となります。 協議離婚の場合は、離婚理由はお互いが合意していれば、どんな理由でも構いません。離婚届にも、「離婚理由」を書く欄はありません。 離婚届には、「親権者」を書く欄がありますので、離婚時には必ず「親権者」を決めておかなければなりません。 離婚協議の際に必ず決めておかなければならないのは、親権者だけですが、その他にも財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権などについても、必ず離婚届を役所に提出する前に決めておくべきです。これらは、離婚後に請求することも可能ですが、相手が話に応じなかったりしてトラブルになることが多いからです。 これらの取り決めを離婚前に合意できたら、必ず「離婚協議書」にして残しておきましょう。必ず、後で「言った、言わない」とトラブルなったり、養育費が途中で支払われなくなることがよくあるからです。さらに、離婚協議内容の履行を確保するためにも、「強制執行認諾条項」の付いた「公正証書」にしておくと安心です。 相手が「離婚協議書」や「公正証書」の作成に応じないなら、離婚届に署名・捺印するべきではありません。相手が合意内容に従うつもりであれば、これらの書面を作成することを拒む理由がないからです。 もし、相手が応じないなら、すぐに家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停調書を作成してもらってください。調停調書も、相手がその内容に従わない場合には強制執行を行うことが可能です。 夫婦だけの話し合いが難しかったり、話し合いをしてもお互いが納得できる解決ができない場合には、家庭裁判所を通じて話し合いをする「離婚調停」や「夫婦関係調整調停」の申立てをするとよいでしょう。夫婦だけだと、感情的になってなかなか冷静な話し合いができないと思います。 調停は、裁判所が「離婚しなさい」と命令するものでもありませんし、費用もそれほどかかりません。あくまでも、裁判所のアドバイスを受けながら、今後の方針を2人で決めて行く場所です。 早く離婚したい気持ちも分かりますが、決めるべきことを決めておかなければ、後々必ず困ることになります。 離婚協議には、いろいろと分からないことがでてくると思います。離婚協議時の不安と離婚後の安心のため、分からないことがあればすぐにでも、行政書士等のお近くの離婚専門家にご相談されることをお勧めします。 離婚の種類 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 させて頂きます。 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう! まずは無料メール相談をどうぞ!
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