離婚で後悔しないために、離婚問題の専門家行政書士が親身になってサポートします。
  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
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 離婚が決まると、安心してついつい忘れがちになってしまうのが、名義変更手続です。名義変更をしていない状態では、まだ、あなたのものとはならず、後々トラブルになる場合もあります。ですから、離婚したら、まず、名義変更が必要なものをリストにして、漏れのないようにしてください。
 
離婚後の各種変更手続き一覧
 
種類 届出先 備考
市町村への届出
  (転居届・転出届・転入届)
市町村役場 「転居届」「転出届」
転居前又は転居日から14日以内
「転入届」
転居した日から14日以内
世帯主の変更
  (世帯主変更届)
市町村役場 変更のあった日から14日以内
不動産の名義変更 法務局 法務局に必要書類を揃えて提出
自動車変更登録
  (氏名または住所)
陸運支局 変更自由発生後
   15日以内に申請
預貯金の名義変更
  または住所変更
各金融機関
電話の名義変更
  または加入手続き
各電話会社 移転の1ヶ月前に
   電話会社に連絡
生命保険・損害保険
  (名義人・受取人の変更)
契約保険会社
印鑑登録の廃止
   および新規登録
市町村役場
運転免許証の住所変更 警察署 姓が変わる場合に必要
クレジットカードの住所変更 各クレジットカード会社
パスポートの住所変更 パスポートセンター
携帯電話の住所変更 各携帯電話会社
郵便物の転送届 郵便局
国民健康保険、国民年金
    の加入手続き
市町村役場 妻が専業主婦の場合に必要
児童扶養手当の申請 市町村役場 母親が子供を育てる場合に必要
 
 当事務所では、離婚に伴う各市町村手続きの代行もしております。「忙しくて手続きをしている暇がない!」という方は、一度ご相談ください。(ただし、下記面談相談可能エリアに限ります。
 
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 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
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