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子どもの親権や監護権を持っていないと、子どもと会えないということはありません。子どもと同居しない方の親が、子どもと遊びに行ったり食事したり、メールや手紙のやり取りをする権利のことを「面接交渉権」といいます。 よく、「養育費はいらないから、子どもと会わせたくない」とおっしゃられる方がいらっしゃいますが、面接交渉権は子どものための権利ですので、親が勝手にそのようなことを決めるべきではありません。 離婚するということは、大抵の場合、夫婦の仲が破綻し、離婚後はお互いの顔も見たくないというのが普通だと思います。離婚の原因が相手にある場合には、子どもに会わせたくないという気持ちも分かります。でも、 離婚すれば夫婦にとっては他人でも、子供にとっては親であることには変わりありません。ですから、会うことで子供に悪影響を与える場合でなければ、定期的に会わせてあげることが必要です。 面接交渉の取り決めを行う場合には、 などを決めておいてください。 また、何度も書いていますが、後々のトラブルを避けるためにも、話し合いで決まった内容は必ず離婚協議書もしくは公正証書を作成して残しておきましょう。 かたくなに面接交渉を拒否され、夫婦の話し合いで決められそうにもない場合には、家庭裁判所に「面接交渉を求める調停」の申立てをすることができます。 親が子どもと面接交渉をするのは、子どもの健全な成長を助けるためです。ですから、調停では、子どもの年齢・性別・生活環境などを考慮して、子どもに精神的な負担をかけないように子どもの意思を尊重して、面会の回数や場所の取り決めが行われることになります。なお、調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判で決まることになります。 子どもは両親からの愛情を受けて、健やかに育っていくものだと思います。でも、様々な事情で離婚が避けられないこともあるでしょう。一緒に住んでいなくても、子供にとって親であることには変わりありません。 また、養育費の未払いは、子どもと疎遠になったがために発生するケースが多いのです。ですから、子どもの気持ちを考え、また相手にも愛情を持って接してもらえるよう、面会日当日には快く子どもを送り出してあげましょう。 子どもの問題 親権と監護権 養育費 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 させて頂きます。 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう! まずは無料メール相談をどうぞ!
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