離婚で後悔しないために、離婚問題の専門家行政書士が親身になってサポートします。
  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
離婚相談離婚協議書 TEL/FAX  072−424−8576
   作成サポート          メール相談初回無料
 
 
 子どもの親権や監護権を持っていないと、子どもと会えないということはありません。子どもと同居しない方の親が、子どもと遊びに行ったり食事したり、メールや手紙のやり取りをする権利のことを「面接交渉権」といいます。
 
 よく、「養育費はいらないから、子どもと会わせたくない」とおっしゃられる方がいらっしゃいますが、面接交渉権は子どものための権利ですので、親が勝手にそのようなことを決めるべきではありません。
 
 離婚するということは、大抵の場合、夫婦の仲が破綻し、離婚後はお互いの顔も見たくないというのが普通だと思います。離婚の原因が相手にある場合には、子どもに会わせたくないという気持ちも分かります。でも、 離婚すれば夫婦にとっては他人でも、子供にとっては親であることには変わりありません。ですから、会うことで子供に悪影響を与える場合でなければ、定期的に会わせてあげることが必要です。
 
 面接交渉の取り決めを行う場合には、
 
  月に何回、年に何回会えるのかなど面会の頻度をどうするのか
  面会を行う場所をどうするのか
  面会の時間をどうするのか
  面会場所までの送り迎えをどうするのか
  連絡方法をどうするのか
  子どもと手紙やメールのやりとりを認めるのか
  宿泊を認めるのか
  誕生日などにプレゼントはできるのか
  授業参観など学校の行事には参加できるのか
  子どもの意思をどうするのか
 
などを決めておいてください。
 
 また、何度も書いていますが、後々のトラブルを避けるためにも、話し合いで決まった内容は必ず離婚協議書もしくは公正証書を作成して残しておきましょう。
 
 かたくなに面接交渉を拒否され、夫婦の話し合いで決められそうにもない場合には、家庭裁判所に「面接交渉を求める調停」の申立てをすることができます。
 親が子どもと面接交渉をするのは、子どもの健全な成長を助けるためです。ですから、調停では、子どもの年齢・性別・生活環境などを考慮して、子どもに精神的な負担をかけないように子どもの意思を尊重して、面会の回数や場所の取り決めが行われることになります。なお、調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判で決まることになります。
 
 子どもは両親からの愛情を受けて、健やかに育っていくものだと思います。でも、様々な事情で離婚が避けられないこともあるでしょう。一緒に住んでいなくても、子供にとって親であることには変わりありません。
 また、養育費の未払いは、子どもと疎遠になったがために発生するケースが多いのです。ですから、子どもの気持ちを考え、また相手にも愛情を持って接してもらえるよう、面会日当日には快く子どもを送り出してあげましょう。
 
             今すぐ無料メール相談へ

子どもの問題

     親権と監護権            養育費


 
 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。
 
 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。
 
 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
 
             今すぐ無料メール相談へ


 
    ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
 
    ご相談内容を吟味し、円満に解決できる方法をご提案!
 
    明瞭な料金設定で安心してご依頼いただけます。
   
    ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォロー
     させて頂きます。
 
 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
  まずは無料メール相談をどうぞ!
 
面談相談可能エリア
 
大阪府
   堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉
       大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・
       阪南市・岬町
 
和歌山県  和歌山市・岩出市・紀ノ川市
 
    * 業務内容により、上記地域以外でも対応可能です。お気軽にどうぞ!
 
事務所のご案内
〒599-0224 
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX  072-424-8576
e-mail info@nakamura-houmu.com
 (
メール相談は24時間受付中!

業務時間 9;00 〜 18:00(月〜土)
事前に電話かメールでご連絡頂けば、日曜日・業務時間外でも対応いたします。

   

事務所トップページ

 離婚相談トップページ

離婚の相談
 離婚前に考えておくべきこと
 メール相談はこちらから
 業務のご案内&料金

離婚の種類
 協議離婚
 調停離婚
 審判離婚
 裁判離婚

お金の問題
 財産分与
 慰謝料
 熟年離婚と年金分割
 別居と婚姻費用
不倫による慰謝料請求

子どもの問題
 親権と監護権
 養育費
 面接交渉権

その他の問題
 認知と内縁関係
 DV(ドメスティックバイオレンス)
 借金・ギャンブル

離婚協議
 離婚協議の進め方
 離婚協議書の作成
 離婚公正証書作成のすすめ

離婚後の再出発に向けて
 離婚後の戸籍と姓について
 名義変更について
 公的扶助について
 就職斡旋機関

ブログ
日々成長!
泉州の行政書士開業日記

その他
 個人情報保護方針
 特定商取引法に基づく表示
 リンク集

守秘義務について

 行政書士は、
行政書士法第12条により守秘義務があります。業務においてお客様の大切な個人情報をお預かりする場合がありますが、業務遂行のために必要な範囲内で取り扱いいたします。原則として、ご本人の承諾を得ず第三者に個人情報を開示することはありませんので、安心してご相談下さい。

免責事項について

 当サイトに掲載の情報には万全を期しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。当ホームページの内容を参考に行動された結果、損害が生じましても当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了 承下さい。
         



  行政書士