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 2007年4月から「年金分割」制度が始まり、「熟年離婚」という言葉をよく耳にするようになりました。「熟年離婚」といっても決まりはないようなのですが、50〜60歳ぐらいの方が離婚をする場合のことを指しています。
 
 「年金分割」という言葉も一度は耳にされたと思いますが、正確に「年金分割」制度のことを理解されている方は少ないように思います。「年金分割」といっても、全ての方がご主人の年金の半分をもらえるわけではないのです。
 ですから、離婚後にどの程度年金が分割されるのかを理解していないと、離婚後の生活に支障をきたすことになってしまいます。
 
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 「年金分割」制度が始まるまでは、離婚時の財産分与として年金を分けることを取り決めた場合に、夫が妻の口座に振り込む形で渡していました。しかし、養育費と同じで、夫の生活環境の変化などで支払われなくなったりすることがありました。そのため、妻の老後の生活は不安定なものにならざるを得ませんでした。
 
 そこで、2007年4月より「年金分割」制度が始まることとなりました。ただ、「年金分割」の対象となるのは、会社員で「厚生年金」に加入していることが前提です。会社員でも「厚生年金」に加入していなかったり、自営業で「国民年金基金」に加入している場合などは分割の対象になりません。
 
年金分割の条件
 
@2007年4月以降に離婚が成立したこと
 
A分割の対象となるのは、厚生年金(サラリーマンの場合)または共済
 年金(公務員の場合)の報酬比例部分(つまり国民年金の上乗せ分)
 の最大2分の1まで(分割できるのは、婚姻期間中に厚生年金保険料
 (または共済年金保険料)を支払っていた期間のみが対象)
 
B分割される側に国民年金を受給する権利があること
 
C夫婦間で分割割合を合意して公正証書を作成するか、または家庭
 裁判所の決定で決めておくこと
 
2008年4月からの「年金分割」制度
 

 2008年4月からの「年金分割」については、2008年4月以降の婚姻期間中に夫が厚生年金保険料(または共済年金保険料)をし支払っていた部分に関しては、当事者の協議や家庭裁判所の決定を得なくても、離婚の際に社会保険事務所などに届け出ることで2分の1を受け取ることができます。ただし、受け取る側も働いていて厚生年金保険料などを支払っている場合は、その分減額されます。
 
 2008年3月以前の部分に関しては、これまでと同様に、当事者の協議か家庭裁判所の決定が必要となります。
 
 
    年金分割制度について詳しい内容はこちらのHPをどうぞ
         離婚時の厚生年金の分割制度について
 
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 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。
 
 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。
 
 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
 
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 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
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