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離婚を決意する理由はいろいろあると思いますが、離婚を決意したならば、配偶者に離婚の意思を告げる前に十分に準備をしておかねばなりません。この準備をいかに十分にするかで、後に後悔しない離婚を行うことができるのです。 @離婚の知識を身に付けておく 離婚の知識を事前に身に付けておくことで、配偶者と話し合う際に交渉を有利に進めることができます。また、離婚の専門家に相談する場合にも、自分にある程度の知識や情報がなければ、専門家のアドバイスについていけなくなる場合があります。 A相手に離婚原因がある場合は、離婚原因となる証拠を集めておく 不倫など、夫に法的離婚原因がある場合には、事前に確実な証拠を集めておけば、交渉をスムーズに進めることができます。 B離婚手続きにかかる費用について考えておく 弁護士費用、引越費用や別居した場合の婚姻費用や生活費用について考えておく。 C財産の把握に必要な書類を集めておく 離婚を告げた後に、財産分与や養育費の算定に必要な書類を集めようとすると、夫が見せてくれなかったり、隠してしまう場合がありますので、事前に準備しておきましょう。 事前に準備しておきたい書類
協議離婚の場合は、離婚届けを役所に提出すれば、それで離婚は成立します。しかし、離婚届には、財産分与や子供の養育費など記入する欄はありませんので、これらのことを決めずに離婚届を提出してしまうケースが多いのです。もちろん、これらのことは、離婚後でも決めることは可能なのですが、話し合いが難航してしまうケースがほとんどなんです。 離婚の意思が固まり、「お金なんていらないから、すぐにでも別れたい!」という気持ちも分かりますが、今後の生活のこと、お子様のことをしっか考え、後悔のないようにしてください。 離婚後、後悔しないためにも、次のことを離婚届を出す前に、決めておきましょう! @財産分与について 財産分与とは、結婚後2人で築いた財産を、離婚時に清算することをいいます。これは、有責配偶者(離婚原因を作った配偶者)であっても請求するとができます。結婚前に個人が持っていた財産は、財産分与の対象とはなりません。 A慰謝料について 慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害の賠償のことをいいます。夫が不倫や暴力、虐待などを行っていた場合に請求できます。財産分与と違い必ず請求できるものではありません。 B親権と監護権について 「親権」という言葉は、一度は聞いたことがあるのではないかと思います。未成年の子がいる場合には、離婚する際にどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。 親権の内容には、 1.身上監護権 子どもを引き取って、身の回りの世話をすること 2.財産管理権 子供の財産の管理や、子供に代わって契約等の法律行為をすること の2つの権利・義務があります。 この2つの権利・義務を一方の親のみが持つのが普通なのですが、「どちらが親権を持つのか」でもめた場合には、この2つの権利・義務分けて、相手に親権を与えて、自分は身上監護権だけをもらうなんてこともできます。 C養育費について 未成年の子どもと一緒に住んでいる親は住んでいない親に対して養育費を請求することができます。養育費は子どものための権利です。負担者に余力があろうとなかろうと、子どもが負担者と同じ生活水準で生活できるだけの金額を払わなければなりません。 D面接交渉権 面接交渉権は、子供と一緒に暮らしていない親が子供に会う権利です。親が子供に会いたいと思うのは当然で、子供の健全な成長のためにも親の存在は不可欠という考えから認められている権利です。 E決まった内容を離婚協議書にまとめておく これが、もっとも重要なことです。せっかく決まったことも、書面にまとめておかないと、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。必ず決まった内容を離婚協議書にまとめておきましょう。 特に、養育費の取り決めや慰謝料を分割払いにする場合は、必ず公正証書にしておくべきです。公正証書にしておくことで、約束事が守られないときは、強制的な手段を用いて、給料を差し押さえることが可能になります。 させて頂きます。 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう! まずは無料メール相談をどうぞ!
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