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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
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 「裁判離婚」は、離婚の最終手段です。実際のところ、「裁判離婚」に至るケースはごく稀で、離婚全体の1%程しかありません。
 裁判には時間や労力、弁護士に頼めば費用も掛かることから、できれば、「協議離婚」や「調停離婚」で決着をつけたいところです。
 
 裁判では、訴状、答弁書、準備書面などで互いの言い分を主張し合い、その主張を裏付ける証拠を裁判官に提示し、最終的に裁判官が判決を下す手続です。裁判を有利に進めるために、代理人として弁護士を立てるケースがほとんどです。
 
 離婚裁判で、離婚を認めてもらうためには、「法定離婚事由」が必要となります。ただし、この「法定離婚事由」があったとしても、家庭裁判所の裁量で婚姻を継続させることが相当と認められる場合には、離婚請求が認められないという判決が出ることもあります。
 
 「法定離婚事由」としては、次のようなものがあります。
 
@配偶者に不貞な行為があったとき
 最も多い離婚原因です。不貞行為が実際にあったとしても、そのことを咎めなかったり、それが原因で夫婦関係が破綻したのでなければ、離婚は認められません。
 
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
 「悪意の遺棄」とは、あまり聞きなれない言葉かも知れませんが、夫婦が互いに負う義務である、@同居、A協力、B扶助の義務を果たさないことをいいます。
 
 例えば、
  ・夫婦喧嘩して勝手に家を飛び出して家事を放棄した
  ・病気をしている配偶者を長時間放置した
  ・家に生活費を入れない
等があります。
 
 ただし、転勤で単身赴任での別居や夫が暴力を振るうので避難のために別居など、正当な理由がある場合は、「悪意の遺棄」とはなりません。
 
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 生きているのか死んでいるのかが分からないという状況が、3年以上続いている場合です。家を出たまま居所は分からないが、たまに連絡があるような場合は、該当しません。
 
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 精神病による離婚は簡単には認められていませんが、離婚後に病気の看護・療養や援助などの生活保障が確保されている場合に認められることがあるようです。ただし、これもケースバイケースで、なかなか難しいのが現状のようです。
 
Dその他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
 「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、客観的に見て結婚生活が破綻していて、回復の見込みがない場合をいいます。
 
 具体的には、次のような場合があります。
  ・性格の不一致
  ・暴行・虐待・侮辱を受けた
  ・性生活の不一致・拒否・不能
  ・重大な病気・障害がある
  ・親族との不和
  ・働く意思がない
  ・犯罪を犯し、服役をすることとなった
  ・過度の宗教活動をしている
 
 ただし、例えこれらの事情があったとしても、当事者の年齢、子の年齢及び意思など、夫婦のいろいろな事情から婚姻を継続しがたいとまでは言えず、離婚が認められない場合もあります。
 
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 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。
 
 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。
 
 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
 
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 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
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