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離婚協議書は離婚届を出す前に作成しましょう。 他のページでも書いていることですが、離婚の条件などに関する合意ができたら、必ず、「離婚協議書」を作成してくださいね。特に養育費の支払いは、いろいろな事情により支払がストップすることが非常に多いのです。 このように決めた約束が、後から破られてしまうことはよくあります。そこで、取り決めの内容をきちんと書面にしておかないと、「養育費を○万円払うと言った、言わない」と水掛け論となってしまいます。 もちろん、口約束でも、約束は約束ですので、相手に払う義務は生じます。しかし、相手が「そんなことは言ってない!」と否定すれば、それを証明するものは何も残っていないことになります。 約束事を、いつまでも守るよう相手にプレッシャーをかける意味でも、取り決めた内容をしっかり書面に残し、後々、未払いが発生した場合の証拠としておきましょう。 ただ、「離婚協議書」を作成したというだけでは、まだ不十分です。証拠としては、効果はありますが、裁判を起こさなければならなかったりと、手間と時間がかかってしまいます。 ですから、「離婚協議書」は最終的に「公正証書」にする必要があります。「公正証書」に、「強制執行認諾条項」という一文を入れることで、相手が約束事を守らない場合には、相手の給与や財産に対して、「強制執行」を掛けることができるようになります。 離婚協議 離婚協議の進め方 離婚公正証書作成のすすめ
財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 させて頂きます。 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう! まずは無料メール相談をどうぞ!
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