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   離婚協議書は離婚届を出す前に作成しましょう。
 

 他のページでも書いていることですが、離婚の条件などに関する合意ができたら、必ず、「離婚協議書」を作成してくださいね。特に養育費の支払いは、いろいろな事情により支払がストップすることが非常に多いのです。
 
 このように決めた約束が、後から破られてしまうことはよくあります。そこで、取り決めの内容をきちんと書面にしておかないと、「養育費を○万円払うと言った、言わない」と水掛け論となってしまいます。
 もちろん、口約束でも、約束は約束ですので、相手に払う義務は生じます。しかし、相手が「そんなことは言ってない!」と否定すれば、それを証明するものは何も残っていないことになります。
 
 約束事を、いつまでも守るよう相手にプレッシャーをかける意味でも、取り決めた内容をしっかり書面に残し、後々、未払いが発生した場合の証拠としておきましょう。
 
 ただ、「離婚協議書」を作成したというだけでは、まだ不十分です。証拠としては、効果はありますが、裁判を起こさなければならなかったりと、手間と時間がかかってしまいます。
 
 ですから、「離婚協議書」は最終的に「公正証書」にする必要があります。「公正証書」に、「強制執行認諾条項」という一文を入れることで、相手が約束事を守らない場合には、相手の給与や財産に対して、「強制執行」を掛けることができるようになります。
 

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 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。
 
 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。
 
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