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 調停離婚を試みたものの、合意できず不成立になると、調停は不調に終わります。しかし、離婚には合意しているものの、財産分与や養育費の額など、一部についてだけ合意が出来ていない場合には、家庭裁判所の職権で、「調停に代わる審判」の手続きへ移行することとなります。これが審判離婚です。
 
 審判手続きは、裁判所により強制的に移行しますので、別途、費用が掛かることはありません。また、審判離婚になるケースというのはかなり少ないのが現状です。
 
 審判離婚は、家庭裁判所が強制的に、親権や養育費、財産分与などを算定して支払うように命じたり、離婚が成立するように審判を下すものです。ですから、その命令に夫婦のどちらかが納得できなければ、2週間以内に異議の申し立てを行うことで、審判を無効にすることができます。逆に、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は有効となり、離婚が成立します。
 
 審判が成立すると、家庭裁判所が「審判書」を作成します。この「審判書」は「調停調書」と同じく「確定判決」と同様の効力がありますので、決められた約束事が守られなければ、給与差押などの強制執行をすることができます。
 
 異議申し立てをして、審判離婚が無効となると、「審判書」は効力を失ってしまいます。こうなると、離婚するためには「裁判離婚」の申し立てをするしかなくなってしまいます。

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 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。
 
 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。
 
 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
 
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 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
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