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離婚に関する知識を蓄わえたら、次は配偶者と離婚に関する条件などについて話し合わなければなりません。 離婚協議で必ず決めておくべきことは次のようなものです。 これらのことについて、まずは自分にどういった権利があるのかを確認し、相手と交渉を進めていくこととなります。 自分の権利ばかりを主張しても、相手との利害が衝突し話し合いが決裂してしまいます。こうなると、あとは裁判所の力を借りるしかなくなります。それでは、時間も費用もかかり、精神的にも体力的にも疲労してしまいますので、ある程度の歩み寄りは必要となってきます。 交渉に入る前には、相手をどう説得するのかという戦略を立てておきましょう。条件では、相手にこちらが譲歩したように思わせるのがポイントです。 @離婚後の生活費用、得られる収入・公的扶助などを把握 離婚後の生活についてシミュレーションし、収入がどのくらいあれば生活していけるのかを把握しておきましょう。 A自分の権利(どのくらいまで請求できるのか)を理解しておく。 自分の立場ならどの程度の財産分与・慰謝料・養育費を請求できるのかを把握しておくことが重要です。これらのことを知らないと、あまりにも高額な請求をしてしまい、離婚協議が難航してしまいます。 B相手と自分の有利な点・不利な点を洗い出しておく。 交際から離婚までの経緯、離婚理由などの資料を作成し、相手と自分の有利な点・不利な点を洗い出してみましょう。 C交渉時には相手に妥協させたと思わせることがポイント 最初は実際に受け取りたい金額より高めの金額を提示し、交渉を進める中で徐々に渋々譲歩しているようにみせることです。相手も自分の交渉術により、譲歩したのだと思いこみ、条件を呑み易くなります。交渉事には相手に花を持たせることも必要です。 離婚についてはお互い納得できているけど、財産分与や養育費などの条件面が折り合わない場合には、次は調停を申し立てることになります。 親権さえ決まっていれば、先に離婚届を役所へ提出して離婚を成立させて、条件面については後から話し合うということもできますが、これはお勧めできません。離婚が成立すると、婚姻費用の分担義務がなくなってしまいますので、たちまち生活が苦しくなってしまいます。 ですから、条件が決まるまでは、離婚届けに署名・捺印をしないようにして下さいね! 相手に脅されて離婚届に署名捺印をしていしまったり、離婚を急いでいて離婚届を偽造して提出されそうな場合には、役所に「離婚届の不受理申出書」を出すことで、離婚の成立を防ぐことができます。 「離婚届の不受理申出」とは簡単に言うと、離婚届を受け付けないで下さいということです。この届出を出しておくと、相手が離婚届を出そうと思っても、役場では離婚届を受理しないことになっています。この不受理申出の有効期間は、提出してから6ヶ月間です。6ヶ月経過しても、離婚届けを受理してほしくないのであれば、再度、不受理申し出書を提出せねばなりません。 不受理申出書を出してから、双方が離婚に合意し、離婚届を出す場合には、不受理申出取下げ書を役場に提出してからでないと、離婚届は受理されないことになっています。 離婚の条件に関する合意ができたら、必ず、「離婚協議書」を作成しておきましょう。 離婚協議 離婚協議書の作成 離婚公正証書作成のすすめ 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 させて頂きます。 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう! まずは無料メール相談をどうぞ!
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