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協議離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所で離婚調停を起こすことになります。 離婚などの家庭内の事件は、家事事件といい、家庭裁判所で調停が行われます。当事者同士で話し合いがまとまらなかった場合に問題を解決するには、裁判所の力を借りることになるのですが、家庭内の事件ではいきなり裁判を起こすことはできません。「調停前置主義」といって、必ず家事調停を行い、それでもまとまらなかった場合に、はじめて訴訟を起こせることになっています. 「調停」では、調停員が間に入り、双方の事情を聞き、どのような解決方法があるのかというアドバイスを示す等して、お互いが納得できる形で紛争の解決を図ります。よって、調停を申し立てる際に、離婚の理由は問われません。 「調停」は、1ヶ月に1回程度の割合で10回程度繰り返されます。調停が成立すると調停調書が作成され、離婚が成立します。この調停調書は、確定判決と同等の効果があり、決定事項に従わない場合には強制執行が可能になります。 ただし、離婚調停は双方の合意の上成立しますので、合意できない場合には不成立となり、調停は終了となります。 夫婦に関する調停には離婚するのではなく、「夫婦関係調整調停」の申し立てもできます。配偶者の浮気、ギャンブル、暴力など離婚までは考えていないが夫婦関係がギクシャクしているような場合に利用できます。夫婦だけではなかなか解決できない問題に、第3者である家庭裁判所の力を借りて解決を図ることが可能です。 調停の成立する見込みがないと裁判官に判断されると、場合によって「離婚審判」へ手続きを移すか、これ以上継続させることが不可能だと判断されれると調停は不成立とされてしまいます。 調停が不成立となった場合には、離婚するためには「裁判離婚」で解決することのなります。 調停委員は「離婚しなさい」と命令するわけではなく、あくまでもお互いの事情を聞いた上で、今後どのようにすればよいのかをアドバイスしながら紛争を解決するものです。ですから、調停委員に夫婦の現状を伝え、自分が今後取りたい方針や主張をしっかりと伝えることが重要です。 そのためにも、「主張する内容を記入したメモ」や「財産分与額等を裏付ける資料」などを準備して離婚調停に臨みましょう。
離婚の種類 協議離婚 審判離婚 裁判離婚 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 させて頂きます。 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう! まずは無料メール相談をどうぞ!
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