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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
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 父母が離婚しても、子どもが就職して生活できるようになるまでは、子どもを養い面倒を見る義務があります。離婚後、子どもと一緒に住む親は住まない親に対して,子供に替わり養育費を請求することができるのです。
 
 養育費は父母の収入に余力がある場合に払えばよいのではなく、子どもが生活水準の高い方の親と同等の生活を維持できるだけの金額を払わなければなりません。
 
 よく、「子供に会わないから、養育費を払うつもりわない」と夫が言い出し、奥さんがそれに同調して父母間で取り決めをする場合があります。
 でも、待ってください。
 
 養育費は子どもの権利であって、親の義務でもあります。
 
 ですから、このような勝手な取り決めは親の間では有効であっても、後々子どもが「養育費を払ってほしい」と言いだしたら、払わなければならないのです。
 
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 養育費で一番気になるところは、「自分の場合はどのくらいの金額をもらえるのだろう」ということだと思います。実際に、子どもがいらっしゃる方からの質問で一番多いのが、養育費の計算方法についてです。
 
 養育費のについては、いろいろな計算方法がありますが、東京・大阪の裁判官が中心に作った「養育費算定表」が一般的な基準を与えるものとして広く使われています。
 この「養育費算定表」は、義務者(養育費を払う親)と権利者(養育費をもらう親)の年収と子どのの年齢・人数によって決められており、実際に養育費の話し合いをする際の参考とされるとよいでしょう。
 
 この養育費算定表によると、義務者の年収600万円、権利者の年収200万円、4歳と6歳の子どもがいる場合には、養育費は月6〜8万円ということになります。
 
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 養育費は一括で支払ってもらうことも可能ですが、毎月一定金額を支払うのが普通です。最初のうちはきちんと支払ってくれていても、離婚して疎遠になると、子どもに対する愛情も薄れ、支払いが滞ることはよくあります。
 養育費の未払いになることは非常に多く、全体の6割〜7割は未払いとなっているといわれています。こういった未払いを防ぐためにも事前に予防策を取っておく必要があります。
 
 養育費未払いの予防策としては、

@養育費の振り込みは子どもの通帳に自動振り込みにしてもらう
 子どものための費用であることを理解させることで、養育費の未払いを防ぐ。
 
A相手と疎遠にならない為にも、子どもとは定期的に会わせてあげる
 疎遠になればなるほど、養育費を払うのがもったいないと感じるようです。また、再婚が未払いのきっかけになることも多いので、相手の情報収集のためにも、子どもには定期的に会わせてあげるようにしてあげてください。。
 
B書面に連帯保証人や延滞利息をつけておく
 相手にプレッシャーを与える意味でも効果あります。
 
C入金遅れが1回でもあれば、すぐに催促する
 相手に遅れた事情などを聞き、感情的にならず冷静に対処する。もし、請求に困れば、行政書士などの専門家に内容証明郵便などで請求してもらう。
 
D離婚協議書を必ず公正証書にしておく
 離婚協議書は必ず強制執行可能な公正証書にしておいてください。
 ただし、強制執行は最後の手段です。強制執行をかければ、未払いの養育費だけでなく将来の分まで相手の財産(給与や預貯金など)を差し押さえることができます。しかし、そのことで相手との関係がギクシャクしてしまいます。
 まずは、電話や手紙などで請求を行い、それでも相手が誠意ある対応をしなければ最後の手段として強制執行をかけてください。
 
 あなたにとっては別れた元夫であっても、子どもにとってはたった一人の父親です。親の愛情が感じられないことは、子どもにとっては非常に悲しいことです。養育費が滞ったのには何か事情があるのかもしれません。子どものことを愛していれば、相手もきっと分かってくれるはずです。
 
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 財産分与、養育費や慰謝料などの取り決めが決まったら、必ず合意内容を「離婚協議書」として書面に残しましょう。
 
 また、離婚協議書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。養育費の未払いは、全体の6割〜7割ともいわれています。「公正証書」にしておけば、養育費の未払いが起こった時には、裁判を起こすことなく強制執行で相手の給料を差し押さえることが可能です(ただし、給与の2分の1まで)。
 
 当事務所でも、離婚協議書に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
 
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 離婚は、相手と交渉しなければいけないこともあり、精神的にも、肉体的にも多大な負担がかかります。でも、根負けし、不利な条件での離婚を受け入れてしまうと、離婚後の生活が大変苦しいものとなってしまいます。
 
 当事務所では、少しでもあなたの負担を軽減できるよう親身になってサポートさせていただきます。しっかり、離婚の知識を身に付け、有利に交渉をすすめましょう!
  
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