相続・遺言・離婚など、あなたのお悩みに全国対応で迅速にサポートします。
  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
 遺言・相続
        TEL/FAX  072-424-8576
 手続サポート           メール相談初回無料
 

 
 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自分で書いて(代筆やワープロでも可)、封印した遺言を公証役場に持っていき、公証人2名以上の証人にその存在を証明してもらうというものです。遺言の内容を秘密にしつつ存在を明らかにできるというメリットはありますが、手間と費用がかかり、そのわりに公証人は内容には関与しないため自筆証書遺言同様のリスクはあります。こうした実用性の乏しさから、ほとんど利用されていないのが現実です。
 
              今すぐ無料メール相談へ
 

 
①遺言者がその証書に署名し、印鑑を押す
 
 遺言者が公証人に対して口授するのではなく、自分で作成し、署名捺印します。したがって、遺言書の内容が他の人に漏れないので、他人に知られることがありません。
 また、自筆証書遺言のように「自書」が要件になってませんので、署名さえ自書していれば、代筆やパソコンで作成することも可能です。日付も必ずしも入れる必要はありません。
 
②遺言者が封をし、証書に用いた印鑑で封印をする
 
 印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
 
③遺言者が公証人1名、証人2名以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する
 
 公正証書遺言同様に公証役場に出向き、公証人に依頼する必要があります。
 
④公証人が、その封書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名し、印を押す
 
 公証人のこの手続きによって、遺言者作成の遺言がその日に作成されたことになります。作成手数料は1通につき、11,000円です。
 
              今すぐ無料メール相談へ

                       特に遺言が必要なケース
 

   
   ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
 
   ご相談内容を吟味し、最適な遺言書の文案をご提案!
 
   明瞭な料金設定で安心してご依頼いただけます。
   
   ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォローいたします。
 
 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。
 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。
  
  まずは無料メール相談をどうぞ!
 
 
相続業務即対応エリア
 
大阪府
   堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉
       大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・
       阪南市・岬町
 
和歌山県  和歌山市・岩出市・紀ノ川市
 
    * 業務内容により、上記地域以外でも対応可能です。お気軽にどうぞ!

 
事務所のご案内
〒599-0224 
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX  072-424-8576
e-mail info@nakamura-houmu.com
 (
メール相談は24時間受付中!

業務時間 9;00 ~ 18:00(月~土)
事前に電話かメールでご連絡頂けば、日曜日・業務時間外でも対応いたします。

   

 事務所トップページへ

 相続遺言トップページへ

 相続サポート業務及び料金表

相続の基礎知識
 相続とは?
 相続財産とはどんなもの?
 誰が相続人になるの?
 どれだけ相続できるの
 相続人になれない人は?
 保障された相続分(遺留分)
 相続放棄と限定承認

相続手続の流れ
 相続手続の流れ
 遺言書の有無を確認
 相続人調査
 相続財産の調査
 遺産分割協議を行う
 遺産分割協議書の作成
 相続税の申告と納付

遺言書作成の手引き
 相続が争族にならないために
 遺言の基礎知識
 遺言でできること
 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言
 特に遺言が必要なケース

相続税について
 相続税の基礎知識
 相続税の課税財産
 相続税の計算方法
 相続税の申告と納付
 贈与と税金
 贈与税の申告と納付

相続対策
 生前贈与による相続対策
 生命保険による相続対策
 不動産による相続対策
 その他の相続対策

成年後見制度
 成年後見制度とは
 任意後見制度
 法定後見制度

ブログ
日々成長!
泉州の行政書士開業日記

その他
 個人情報保護方針
 特定商取引法に基づく表示
 リンク集

守秘義務について

 行政書士は、
行政書士法第12条により守秘義務があります。業務においてお客様の大切な個人情報をお預かりする場合がありますが、業務遂行のために必要な範囲内で取り扱いいたします。原則として、ご本人の承諾を得ず第三者に個人情報を開示することはありませんので、安心してご相談下さい。

免責事項について

 当サイトに掲載の情報には万全を期しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。当ホームページの内容を参考に行動された結果、損害が生じましても当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了 承下さい。
         



  行政書士