| 相続・遺言・離婚など、あなたのお悩みに全国対応で迅速にサポートします。 |
| 行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所 遺言・相続 TEL/FAX 072−424−8576 手続サポート メール相談初回無料 |
| ホーム 相続・遺言 離婚相談・協議書作成 内容証明 ご依頼方法および報酬額 事務所のご案内 サイトマップ |
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に、親族等が家庭裁判所に後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。 法定後見制度には、判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。
法定後見制度は、判断能力の衰えた方の財産や権利を守るために、家庭裁判所が後見人を選任してくれる制度ですが、申立てをしないことには利用することができません。 申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人・成年後見監督人(保佐、補助申立ての場合)、保佐人・保佐監督人(後見、補助申立ての場合)、補助人・補助監督人(後見、保佐申立ての場合)、検察官、です。 また、身寄りがない等で申立てする人がいない方の保護を図るために、市町村長にも申立権が与えられています。 身寄りのない少し判断能力の衰え気味のお年寄りが、近所の方等が見かけたら、その方が市町村の高齢福祉課や障害福祉課などに相談することにより、法定後見の道が開けることになります。 補助開始の審判を本人以外の申立てにより行う場合は、本人の同意が必要です。 必要書類 @ 申立書(家庭裁判所に用意されています。) A 申立事情説明書 B 本人の財産目録とその資料 C 本人の収支状況報告書とその資料 D 後見人等候補者事情説明書 添付書類 E 申立人の戸籍謄本 F 世帯全員の住民票 G 本人の戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書(東京法務 局発行)、診断書 H 成年後見人等候補者の戸籍謄本、住民票、市町村発行の身分証明書、後 見登記されていないことの証明書(東京法務局発行) @ 申立手数料 1件につき収入印紙800円 A 登記手数料 登記印し 4,000円 B 通信用の郵便切手 約5,000円(家庭裁判所によって異なります) C 鑑定料 5〜10万円(判断能力の不十分について鑑定)
当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。 まずは無料メール相談をどうぞ!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(c) 2008,行政書士中村法務事務所,All Rights Reserved. |
| テンプレート提供:HPテンプレート素材配布チュ〜!(無料/簡単/ホームページ作成) |