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遺言がないと、遺産分割協議で相続人全員の話し合いで遺産を分け合うことになりますが、相続人の数が多かったり、遺産が不動産しかない等の場合、家族同士の紛争になるケースがあります。 すべての方が遺言を書くことが理想ですが、特に次のような場合には、遺言を残しておいた方がよいでしょう。 ●法定相続分と異なる配分にしたい場合 遺言では、遺言者の好きなように財産を配分することができます。遺言書を作成することによって、相続人それぞれの生活状況に合わせて財産を配分することができます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分がありますので、注意が必要です。 ●相続人の数が多い場合 遺言で、だれがどの財産を取得するのかを明確にしておけば、相続人同士で争うことがなく、相続手続がスムーズに進みます。 ●夫婦の間に子どもがいない場合 配偶者とともに親や兄弟が相続人となり、配偶者に財産の全部を相続させることができません。特に兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分がありませんので、配偶者に財産のすべてを相続させる旨の遺言を残しておけば安心です。 ●先妻との間の子がいる場合 ●家族に内緒で認知した子どもがいる場合 ●家族(相続人)同士の仲が悪い場合 ●音信不通の子どもがいる場合 そのままでは遺産分割協議ができず、不在者財産管理人の選任が必要になってきます。遺産の分け方を遺言で指定しておけば、相続手続がスムーズに進みます。 ●相続人以外に財産を与えたい場合 遺言がなければ、法定相続人以外に財産を与えることはできません。長年連れ添った内縁の妻や、良く世話をしてくれた息子の嫁にも財産を与えたい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。 ●事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい場合 事業用財産をその息子が相続できるように、遺言で相続分を指定しておきます。そうすれば、財産が分散することを防げます。 遺言は、あなたの大切なご家族を無用なトラブルから守り、あなたの最後の意思を届ける最後のメッセージです。
自筆証書遺言についてはこちらをご覧ください。 自筆証書遺言とは? 行政書士には、法律で定められた守秘義務が課せられています。進捗状況はメールまたはお電話で報告させていただきますので、安心してご依頼ください。 ![]() 公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管してもらえる確実で安全な遺言の方式ですが、費用と公証役場に何度も足を運ばないといけないなど、手間がかかるのが難点です。
公正証書遺言についてはこちらをご覧ください。 公正証書遺言とは? 行政書士には、法律で定められた守秘義務が課せられています。進捗状況はメールまたはお電話で報告させていただきますので、安心してご依頼ください。 ![]() 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。 まずは無料メール相談をどうぞ!
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