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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
 遺言・相続
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 遺言がないと、遺産分割協議で相続人全員の話し合いで遺産を分け合うことになりますが、相続人の数が多かったり、遺産が不動産しかない等の場合、家族同士の紛争になるケースがあります。
 すべての方が遺言を書くことが理想ですが、特に次のような場合には、遺言を残しておいた方がよいでしょう。
 
法定相続分と異なる配分にしたい場合
 
 遺言では、遺言者の好きなように財産を配分することができます。遺言書を作成することによって、相続人それぞれの生活状況に合わせて財産を配分することができます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分がありますので、注意が必要です。 
 
●相続人の数が多い場合
 
 遺言で、だれがどの財産を取得するのかを明確にしておけば、相続人同士で争うことがなく、相続手続がスムーズに進みます。
 

●夫婦の間に子どもがいない場合
 
 配偶者とともに親や兄弟が相続人となり、配偶者に財産の全部を相続させることができません。特に兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分がありませんので、配偶者に財産のすべてを相続させる旨の遺言を残しておけば安心です。
 

●先妻との間の子がいる場合

 
●家族に内緒で認知した子どもがいる場合
 
●家族(相続人)同士の仲が悪い場合
 
●音信不通の子どもがいる場合
 
 そのままでは遺産分割協議ができず、不在者財産管理人の選任が必要になってきます。遺産の分け方を遺言で指定しておけば、相続手続がスムーズに進みます。
 

●相続人以外に財産を与えたい場合
 
 遺言がなければ、法定相続人以外に財産を与えることはできません。長年連れ添った内縁の妻や、良く世話をしてくれた息子の嫁にも財産を与えたい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。
 

●事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい場合
 
 事業用財産をその息子が相続できるように、遺言で相続分を指定しておきます。そうすれば、財産が分散することを防げます。
 
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 遺言は、あなたの大切なご家族を無用なトラブルから守り、あなたの最後の意思を届ける最後のメッセージです。
 
 でも、いざ遺言を書こうと思っても、遺言には法律で決まった要件があり、要件を満たさない遺言は無効となってしまいます。
 
 そこで、当事務所では効果的であなたの思いを伝える遺言のお手伝いをさせていただきたいと思います。

 

 主な業務内容

 相続人確定に伴う戸籍謄本類の調査・収集および
 相続財産の確認に伴う
不動産登記簿謄本等の調査・収集
 お客様の要望を伺い、要望に即した遺言書の原案を作成
 これらに関するご相談


費用・お支払いについて
 
  自筆証書遺言文案起案費用 
 

 
  
          50,000円
                 
 ・文案にご納得頂けなければ、何度でも訂正いたします 。
 ・文案をもとに、お客様に自筆で遺言書を書いていただきます 
 ・遺言の保管の仕方など注意事項もすべてアドバイスさせてい
  ただきますので安心してお任せ下さい。

          
 
 自筆証書遺言についてはこちらをご覧ください。
                        自筆証書遺言とは?
 
 行政書士には、法律で定められた守秘義務が課せられています。進捗状況はメールまたはお電話で報告させていただきますので、安心してご依頼ください。
 
              





 公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管してもらえる確実で安全な遺言の方式ですが、費用と公証役場に何度も足を運ばないといけないなど、手間がかかるのが難点です。
 
 そこで当事務所では、公正証書遺言作成に必要な書類の収集とお客様のご要望を反映した公正証書遺言の原案を作成させて頂きます。
 お客様はそれを持って、数回交渉役場に行ってもらうだけで、公正証書遺言が出来上がります。書類を持っていったけど、必要な書類が足らずムダに交渉役場に足を運ぶ必要がなくなります。
 
 公証人への依頼の依頼の仕方などのアドバイスもいたしますので、安心してこのサポートをお受け下さい。

 
 主な業務内容

  遺言公正証書に必要な書類の調査収集
    戸籍謄本等・住民票の調査収集
    郵便局・金融機関・証券会社・法務局・役所などでの調査収集
  
公正証書文案遺言の作成
  公証役場と公正証書遺言に関する打ち合わせ
  これらに関するご相談


費用・お支払いについて
 
  戸籍取得+公正証書遺言文案起案費用 

  
  
         75,000円
                 
 ・文案にご納得頂けなければ、何度でも訂正いたします 。
 ・公正証書作成に関するアドバイスをさせていただきます。
 ・お客様には証人になっていただく方2名と共に、遺言書作成の
  当日、1度だけ公証役場に訪問していただきます。

            
 
 公正証書遺言についてはこちらをご覧ください。
                        公正証書遺言とは?
 
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   ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
 
   ご相談内容を吟味し、最適な遺言書の文案をご提案!
 
   明瞭な料金設定で安心してご依頼いただけます。
   
   ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォローいたします。
 
 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。
 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。
  
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