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あなたの大事な方が亡くなって、初七日法要も終わり気持ちが落ち着いてきたら、被相続人(亡くなられた方)の残してくれた財産を分ける準備を始めなければなりません。 民法では、法定相続人を定めていますが,もし、被相続人が遺言書を残されていれば、遺言書に書かれた内容が優先されることになります。 ですから、 まずは遺言書があるのかないのかを確認しなければなりません。 遺言書の有無を確認しないまま、遺産分割をすすめ、後になって遺言書が出てきた場合には、遺産分割協議のやり直しの可能性もありますので注意が必要です。遺品を整理しつつ、タンスの中など遺言書が保管されていそうな場所を十分に調べましょう。 遺言があった場合でも、一部の法定相続人には遺留分がありますので、実際の相続分が遺留分に満たない場合は、遺留分の減殺請求をすることにより取り戻すことができます。 遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式があります。この中で公正証書遺言以外の遺言書が出てきた場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。 また、公正証書遺言以外の封印のある遺言書は検認に先立ち、家庭裁判所で相続人や代理人全員の立会いの下開封することになっています。 検認の手続きは、遺言者本人が書いたものかどうかを確認したり、偽造や変造を防ぐために行われるものです。検認を怠ったり勝手に開封したからといって遺言が無効になることはありませんが、5万円以下の過料に処せられます。また、不動産登記ができなかったり、預貯金の名義変更ができなかったりしますので、検認手続は必ず行ってくださいね。 検認の請求は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。必要な書類には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本などが必要だったり、結構大変です。検認の手続きが終了するまでには、だいたい1か月ほどかかります。 公正証書遺言では、公証人が公に認めてくれているので、これらの検認手続が必要ではありません。 また、遺言執行者がいる場合は速やかに連絡を取ってください。遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実行してくれ、遺言の執行に必要な一切の権限を持っている人です。遺言執行者には未成年や破産者以外なら誰でもなれますが、実際には行政書士や弁護士などの専門家がなるケースが多いようです。 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。 まずは無料メール相談をどうぞ!
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