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まさか、うちの家族に限って、相続でも揉めることなんて・・・ 皆さんも、こう思ってはいないですか? どんなに仲のよかった家族であっても、ちょっとした感情のもつれや、不動産しか遺産がなかったりとかで、相続人間でトラブルが起こることは十分考えられます。 遺言でできることは、いろいろありますが、大切なご家族を無用なトラブルから守ること、これが遺言の最大の目的です。 ●遺言のメリット ・ 遺産分割の方法を指定しておけば、家族を相続争い のトラブルから守ることができる ・ 内縁の配偶者や息子の嫁、世話になった知人などに 財産をあげることができる ・ とくに面倒をみてくれた子に多く財産を与えるなど、自 分の意思を反映させることができる 遺言でできることは、相続分や遺産分割方法の指定だけではありません。遺言に記載して効力を生じる事項を遺言事項といい、逆にこの遺言事項以外のことを記載しても法的効力は生じませんので注意が必要です。 また、せっかく遺言を残しても、相続人間の利害が対立して相続手続がスムーズに進まないことも考えられます。そこで、相続手続をあなたが残された遺言書のとおり、適正かつ確実に進めてくれる、遺言執行人の指定も遺言書に記載しておくとよいでしょう。 では、遺言についてみていきましょう。 す。 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。 まずは無料メール相談をどうぞ!
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