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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
 遺言・相続
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 法律のプロである公証人が関与する遺言、それが公正証書遺言です。公正証書遺言は、公文書として公証役場に保管される、もっとも安全で確実な遺言の方式です。遺言者は、遺言したい内容を公証人に伝えればよく、あとは公証人が遺言書を作成してくれます。
 
 ただ、証人が2名必要で、公証役場に出向かないといけないなど、自筆証書遺言に比べて、手間はかかってしまします。しかし、相続開始後の検認の手続きが不要なので、スムーズに相続手続を進めることが可能です。
 
    遺言を作成するなら、この公正証書遺言が最適です!
 
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●公正証書遺言作成の流れ
 
①遺言の原案を考える
 
 どのような内容の遺言にしたいのかを考え、メモなどに整理しておきます。事前に行政書士などの専門家にコンサルティングを受けておくと、公正証書遺言作成の手続きがスムーズに進むでしょう。
 
②証人を決めておく
 
 公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要です。ただし、証人となる資格には、一定の制限があり、次の人は証人になることができません。
 
   未成年者
   推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族
   公証人の配偶者、4親等以内の親族および公証役場の職員
 
 その他、証人には遺言の内容が知られることになりますので、信頼のおける人物に依頼することが大切です。
 事前に、証人になってくれる2人以上に依頼し、了承を得ておきます。

 
③公証役場に出向いて依頼、打ち合わせを行う
 
 遺言内容の方針が決まったら、最寄りの公証役場に行き、公証人との打ち合わせに入ります。
 打ち合わせは遺言内容により数回行います。必ずしも公証役場に毎回足を運ぶ必要はなく、電話やファックスなどでやりとりしながら話をつめることができます。 
 

 
打ち合わせ時には、
 
   遺言者の印鑑証明書
   遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
   相続人以外の人に遺贈する場合は、、その人の住民票
   財産に不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産税評価証明書
   証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ
   その他、公証人からしていされたもの
 
等が必要になりますので、用意しておきましょう。
 

④遺言書文案のチェック
 
 通常は遺言当日前に証書の文案が作成されるので、内容をチェックしておく。
 

⑤証人とともに公証役場に出向く
 
 遺言者は実印、証人は認印を持参しておく。
 


⑥証書の完成
 
 原本が公証役場に保管され、遺言者本人に正本(希望により謄本も)が交付されます。
 
●公正証書遺言作成にかかる費用
種類 区分 金額
証書の作成手数料 (財産の価額) 
100万円以下  5,000円
100万円超~200万円以下  7,000円
200万円超~500万円以下  11,000円
500万円超~1000万円以下  17,000円
1000万円超~3000万円以下  23,000円
3000万円超~5000万円以下  29,000円
5000万円超~1億円以下  43,000円
1億円超~3億円以下  5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超~10億円以下  5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超の部分  5,000万円ごとに8,000円を加算
遺言手数料 全体の財産が1億円以下の場合  11,000円を加算
遺言の取消しの
証書の作成手数料
 11,000円
 (財産の価額に応じた手数料額の2分の1
 相当額が11,000円を下回るときはその額)
役場外執務 病床執務手数料  通常の作成手数料の2分の1を加算加
日当  1日20,000円(4時間以内10,000円)
旅費  実費
正本・謄本の交付  1枚につき250円
 
 例えば、3人の相続人の相続額をそれぞれ5,000万、2,000万、2,000万とする遺言の場合には、
 
 作成手数料 29,000円 + 23,000円 + 23,000円 + 
 遺言手数料 11,000円 + 正本・謄本の作成料(計5枚として) 1,250円
                            = 87,250円
 
 となります。
 
 

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                               秘密証書遺言



 公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管してもらえる確実で安全な遺言の方式ですが、費用と公証役場に何度も足を運ばないといけないなど、手間がかかるのが難点です。
 
 そこで当事務所では、公正証書遺言作成に必要な書類の収集とお客様のご要望を反映した公正証書遺言の原案を作成させて頂きます。
 お客様はそれを持って、数回交渉役場に行ってもらうだけで、公正証書遺言が出来上がります。書類を持っていったけど、必要な書類が足らずムダに交渉役場に足を運ぶ必要がなくなります。
 
 公証人への依頼の依頼の仕方などのアドバイスもいたしますので、安心してこのサポートをお受け下さい。

 
 主な業務内容

  遺言公正証書に必要な書類の調査収集
    戸籍謄本等・住民票の調査収集
    郵便局・金融機関・証券会社・法務局・役所などでの調査収集
  
公正証書文案遺言の作成
  公証役場と公正証書遺言に関する打ち合わせ
  これらに関するご相談


費用・お支払いについて
 
  戸籍取得+公正証書遺言文案起案費用 
  
  
         75,000円
                 
 ・文案にご納得頂けなければ、何度でも訂正いたします 。
 ・公正証書作成に関するアドバイスをさせていただきます。
 ・お客様には証人になっていただく方2名と共に、遺言書作成の
  当日、1度だけ公証役場に訪問していただきます。

            
 
 公正証書遺言についてはこちらをご覧ください。
                        公正証書遺言とは?
 
 行政書士には、法律で定められた守秘義務が課せられています。進捗状況はメールまたはお電話で報告させていただきますので、安心してご依頼ください。
 
              



   
     ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
 
     ご相談内容を吟味し、最適な遺言書の文案をご提案!
 
     明瞭な料金設定で安心してご依頼いただけます。
   
     ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォローさせて頂きま
       す。
 
 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。
 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。
  
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