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法律のプロである公証人が関与する遺言、それが公正証書遺言です。公正証書遺言は、公文書として公証役場に保管される、もっとも安全で確実な遺言の方式です。遺言者は、遺言したい内容を公証人に伝えればよく、あとは公証人が遺言書を作成してくれます。 ただ、証人が2名必要で、公証役場に出向かないといけないなど、自筆証書遺言に比べて、手間はかかってしまします。しかし、相続開始後の検認の手続きが不要なので、スムーズに相続手続を進めることが可能です。 遺言を作成するなら、この公正証書遺言が最適です! ●公正証書遺言作成の流れ ①遺言の原案を考える どのような内容の遺言にしたいのかを考え、メモなどに整理しておきます。事前に行政書士などの専門家にコンサルティングを受けておくと、公正証書遺言作成の手続きがスムーズに進むでしょう。 ②証人を決めておく 公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要です。ただし、証人となる資格には、一定の制限があり、次の人は証人になることができません。 その他、証人には遺言の内容が知られることになりますので、信頼のおける人物に依頼することが大切です。 事前に、証人になってくれる2人以上に依頼し、了承を得ておきます。 ③公証役場に出向いて依頼、打ち合わせを行う 遺言内容の方針が決まったら、最寄りの公証役場に行き、公証人との打ち合わせに入ります。 打ち合わせは遺言内容により数回行います。必ずしも公証役場に毎回足を運ぶ必要はなく、電話やファックスなどでやりとりしながら話をつめることができます。 打ち合わせ時には、 等が必要になりますので、用意しておきましょう。 ④遺言書文案のチェック 通常は遺言当日前に証書の文案が作成されるので、内容をチェックしておく。 ⑤証人とともに公証役場に出向く 遺言者は実印、証人は認印を持参しておく。
⑥証書の完成 原本が公証役場に保管され、遺言者本人に正本(希望により謄本も)が交付されます。 ●公正証書遺言作成にかかる費用
例えば、3人の相続人の相続額をそれぞれ5,000万、2,000万、2,000万とする遺言の場合には、 作成手数料 29,000円 + 23,000円 + 23,000円 + 遺言手数料 11,000円 + 正本・謄本の作成料(計5枚として) 1,250円 = 87,250円 となります。 公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管してもらえる確実で安全な遺言の方式ですが、費用と公証役場に何度も足を運ばないといけないなど、手間がかかるのが難点です。 そこで当事務所では、公正証書遺言作成に必要な書類の収集とお客様のご要望を反映した公正証書遺言の原案を作成させて頂きます。 お客様はそれを持って、数回交渉役場に行ってもらうだけで、公正証書遺言が出来上がります。書類を持っていったけど、必要な書類が足らずムダに交渉役場に足を運ぶ必要がなくなります。 公証人への依頼の依頼の仕方などのアドバイスもいたしますので、安心してこのサポートをお受け下さい。 戸籍謄本等・住民票の調査収集 郵便局・金融機関・証券会社・法務局・役所などでの調査収集 費用・お支払いについて 戸籍取得+公正証書遺言文案起案費用
公正証書遺言についてはこちらをご覧ください。 公正証書遺言とは? 行政書士には、法律で定められた守秘義務が課せられています。進捗状況はメールまたはお電話で報告させていただきますので、安心してご依頼ください。 ![]() す。 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。 まずは無料メール相談をどうぞ!
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