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相続とは、「被相続人(亡くなられた方)の身分上や財産上の地位(または権利義務)を相続人が受け継ぐ」ことをいいます。
では、この相続はいつ発生するのでしょうか?
民法882条では、「相続は死亡によって開始する。」と定められています。そして、相続が発生すると、一旦、被相続人の相続財産は共同相続人全員の共有の財産となります。つまり、残された相続人はこの相続財産を分ける作業を行わなければなりません。これが遺産分割協議を含む相続の手続きとなります。
相続財産はというと、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金(未払いの家賃や税金など)といったマイナスの財産も含まれます。よって、相続財産とはプラスの財産とマイナスの財産の合計額ということになります。つまり、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いことも考えられます。
この場合に、相続人が借金の返済をしなくてはならないのでしょうか?
実際は、相続の開始と同時に相続財産は相続人のものとなりますので、そのままいくと相続人が借金を返済しなければいけなくなってしまいます。このような場合には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをすることで回避することができます。
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