| |


相続人が決まったところで、さて、どれだけ相続できるのでしょうか?
遺言があれば、遺言で指定された相続分が優先されます。
遺言による指定がなければ、民法により定められた法定相続分による割合で財産を分割することになります。法定相続分の割合は、相続人の組み合わせにより変わります。
ただし、相続人全員の合意により法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。
今すぐ無料メール相談へ

(1) 配偶者と子が相続人の場合
配偶者は2分の1、子は2分の1の相続分になります。子が複数いる場合は、子の人数で等分します。
ただし、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間にできた子)がいる場合は嫡出子の2分の1となります。
@ 配偶者と子が2人いる場合
A 配偶者と子2人いるが、子の内の一人が亡くなっている場合
(2) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の相続割合になります。被相続人が養子の場合、養親だけでなく実親も直系尊属となります(ただし、特別養子の場合は実方の父母およびその血族との親族関係は終了しますので、相続関係はなくなります)。
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の人数で等分します。
なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1とされています。
(4) 配偶者がいない場合
法定相続人の人数で等分します。
今すぐ無料メール相談へ
相続人になれない人は

ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
ご相談内容を吟味し、最適な遺言書の文案をご提案!
明瞭な料金設定で安心してご依頼いただけます。
ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォローをいたします。
当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。
いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。
まずは無料メール相談をどうぞ!
相続業務即対応エリア
大阪府 堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉
大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・
阪南市・岬町
和歌山県 和歌山市・岩出市・紀ノ川市
* 業務内容により、上記地域以外でも対応可能です。お気軽にどうぞ! |
|
|
事務所トップページへ
相続遺言トップページへ
相続サポート業務及び料金表
| 相続業務即対応エリア |
大阪府 堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県 和歌山市・岩出市・紀ノ川市
* 業務内容により、上記地域以外でも対応可能です。お気軽にどうぞ! |
| 守秘義務について |
行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務があります。業務においてお客様の大切な個人情報をお預かりする場合がありますが、業務遂行のために必要な範囲内で取り扱いいたします。原則として、ご本人の承諾を得ず第三者に個人情報を開示することはありませんので、安心してご相談下さい。
|
| 免責事項について |
当サイトに掲載の情報には万全を期しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。当ホームページの内容を参考に行動された結果、損害が生じましても当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了
承下さい。
|
|
|