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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
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 相続人が決まったところで、さて、どれだけ相続できるのでしょうか?
 
 遺言があれば、遺言で指定された相続分が優先されます。
 遺言による指定がなければ、民法により定められた法定相続分による割合で財産を分割することになります。法定相続分の割合は、相続人の組み合わせにより変わります。
 
 ただし、相続人全員の合意により法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。
 
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(1) 配偶者と子が相続人の場合  
       
配偶者 2分の1
2分の1

 配偶者は2分の1、子は2分の1の相続分になります。子が複数いる場合は、子の人数で等分します。
 ただし、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間にできた子)がいる場合は嫡出子の2分の1となります。

@ 配偶者と子が2人いる場合

A 配偶者と子2人いるが、子の内の一人が亡くなっている場合

(2) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の相続割合になります。被相続人が養子の場合、養親だけでなく実親も直系尊属となります(ただし、特別養子の場合は実方の父母およびその血族との親族関係は終了しますので、相続関係はなくなります)。


(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の人数で等分します。
 なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1とされています。


(4) 配偶者がいない場合
 
 法定相続人の人数で等分します。 
 
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 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。
  
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