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  行政書士・ファイナンシャルプランナー 中村法務事務所
 遺言・相続
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 遺言書の有無を確認したら、次に法定相続人を確定させなければなりません。法定相続人を確定させるための作業が戸籍の調査です。
 
 調査なんてしなくても・・・なんて思われるかもしれませんが、もしかしたら以前に認知した子どもがいるかもしれませんし、知らない間に養子縁組をしているかもしれません。遺産分けの話し合いをすることを遺産分割協議と言いますが、この遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、協議が成立した後に今まで知らなかった相続人が出てきたとしたら、もう一度、遺産分割協議をやり直さなければならないなんてことになりかねません。
 
 相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改正原戸籍が必要になります。今まで戸籍なんて一度も取ったことのない人も多いことでしょう。これらの戸籍は預貯金などの名義変更の手続きでも必要になりますので、最低でも一部は必要になります。
 この戸籍を請求して法定相続人を確定させるのが、場合によってはけっこう大変なんです。
 
 ここでは、戸籍のしくみや取得方法を簡単に説明したいと思います。
 
 
 時間もないし、ややこしそうで自分ではできないという方は、相続の専門家である行政書士が、手続きをサポートします。
 
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 戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された、身分関係を明確にするためのものです。
 戸籍の請求は本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。本籍地が遠方の場合は、郵送による申請でも可能です。
 
 戸籍の請求ができるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方などで、代理人の場合は委任状が必要になります。行政書士などの専門家に頼む場合は職務上請求書というものを使用しますので、委任状は不要です(ただし、業務に関連したものしか取得できません)。
 
 それでは、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものをいうのでしょうか。戸籍謄本類の種類には戸籍謄本除籍謄本改正原戸籍戸籍の附表があります。
 
戸籍謄本
 
 通常は現在の戸籍のことをいいます。夫婦と子を単位に成り立ち、夫婦のどちらかが筆頭者となります。子が結婚した場合は、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。
 
除籍謄本
 
 戸籍に記載されている人が死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されていきます。これを除籍といいます。そして、全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しのことを除籍謄本といいます。
 
改正原戸籍(かいせいげんこせき)
 
 改正原戸籍とは耳慣れない言葉ですが、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。
 
 戸籍は法令の改正によって、新しい戸籍に作り変えられることがあります。なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍、つまり改正原戸籍が必要かといいますと、改正後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからなのです。
 
 例えば、夫に離婚歴があり、その子供が前の奥さんと一緒に除籍してその後に法改正があった場合、新しい戸籍には離婚歴もその子供の存在も載ってこないのです。
そうなると、改正原戸籍を取得しとかないと、相続人であるはずの前妻との子供の存在は分からないのです。
 
戸籍の附票
 
 戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
 
 戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。もうひとつ、現住所を確認する書類としては住民票がありますが、住民票は現住所とひとつ前の住所しか表示されません。戸籍の附票では、その戸籍が出来てからのすべての住所が表示されますので、より対応範囲の広いものだといえます。
 
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 戸籍の集め方としては、まず、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得し、相続人となる方をその戸籍謄本類から判断していくことになります。
 具体的に説明すると、
 
@ 被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本を取得します(被相続人の入っていた戸籍の全員が亡くなっていたり結婚などで全員除籍されている場合は除籍謄本になります)。
 
                           
 
A 次に@で取得した戸籍謄本または除籍謄本から、他の本籍地から転籍したのか、それとも結婚してできた戸籍なのかなどを確認し、前の戸籍がどこにあるのかを調べます。前の戸籍がどこにあるのかが分かったら、その戸籍を取得します。他の本籍地から移ってきている場合は、その本籍地の市区町村役場へ請求します。
 この作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類の収集を行います。
 
 本籍地が遠方の場合は、郵送で請求することも可能ですが、この戸籍の収集は時間と手間がかかります。もし、実際に請求される場合は、窓口で「相続手続きで使用するので、この役所にあるこの人の戸籍を全部お願いします。」と言えば、役場の担当者が必要なものを揃えてくれるハズです。郵送申請の場合も、その旨を申請書に書くか、メモ書きなどを同封するかして下さい。
 
                           
 
B 全ての戸籍謄本類が揃ったら、相続人を確定します。相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
 
 相続人の戸籍謄本は、不動産の相続登記などの名義変更に必要です。相続人が亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、そのまた相続人の戸籍謄本が必要になります。亡くなられている相続人の戸籍の収集方法は、被相続人の場合と同じです。
 
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 当事務所では、お忙しい方のために、戸籍謄本類を全国の市区町村から取り寄せ、相続人確定のお手伝いをさせていただいています。
 
 ふだん接したこともない除籍謄本や改正原戸籍などを役所に請求しすべて取得するのは時間も手間もかかります。費用はかかりますが、このような面倒な手続きは相続手続の専門家である行政書士にお任せ下さい。時間や手間をかけることなく、安心して相続手続を進めることができます。また、不動産の登記に必要な相続関係説明図も合わせて作成いたします。
 
費用・お支払いについて
 
  戸籍取得+相続関係説明図作成費用 
 
     25,000円(相続人4人まで)
                 
        + 取り寄せ立て替え金(郵送代、役所の手数料)
 
      相続人1人増えるごとに  + 2,500円
 
           全国対応いたします。

 
 
 相続人数や事案にもよりますが、すべての業務が完了するまでに1〜2ヶ月ほどかかります。
  
 行政書士には、法律で定められた守秘義務が課せられています。進捗状況はメールまたはお電話で報告させていただきますので、安心してご依頼ください。

            



   
   ネットを活用し、全国各地からの相談に24時間対応!
 
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   ご依頼頂いた仕事に対しては責任持ってアフターフォローをいたします。
 
 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。
 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。
  
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