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 遺言・相続
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 相続または遺贈により財産を取得した人は、財産を取得したことに対して、担税力(税金を負担する能力)があるものとして相続税が課せられることになります。
 
 でも、全ての人の対して、相続税がかかるわけではありません。遺産の額(債務などを控除した額)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して相続税が課税されることになります。この基礎控除額を超えるほどの遺産がある場合というのは、全体の5%と言われています。ですので、余程の資産家でなければ、相続税の心配はないと言えるでしょう。
 
●相続税のかかるのはこんな人
 
@ 相続または遺贈により財産をもらった相続人
 
A 遺贈により財産をもらった第3者
 
B 死因贈与により財産をもらった人
 
C 相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産をもらった人
 
 相続時精算課税制度とは、一定の条件を満たす贈与でこの制度を選択した場合、累計2,500万円(特別控除額)までは贈与税がかからない制度です。この制度を選択すると、贈与時に特別控除額までは贈与税がかかりませんが、相続が発生するとその贈与額は相続財産に合算され、相続税が計算されることになります。
 
 相続時精算課税制度については、生前贈与による相続対策で詳しく説明しています。
 
●どのくらいの財産があれば相続税がかかるのか?
 
 相続税は、全ての相続財産価額に対して課税されるのではなく、「基礎控除額」を超える財産に対して課税されます。よって、この「基礎控除額」以下の場合には、相続税はかかりません。
 
 では、基礎控除額とはどのように計算するのでしょうか。
 基礎控除額は、
 
  基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
 
という計算式で計算します。
 
 たとえば、相続人が妻と実子2人の場合は、「5,000万円+1,000万円×3=8,000万円」が基礎控除額となります。よって、この場合は相続財産価額が8,000万円以下であれば相続税は課税されないことになります。
 
 しかし、この基礎控除額の計算において法定相続人の数は、次のように民法の法定相続人とは違う扱いをしています。
 
@ 相続の放棄があった場合
 
 通常、民法では相続人の一人に相続放棄があった場合には、最初から相続人ではなかったとみなしますが、相続税の計算においては、その放棄がなかったものとして法定相続人の数に加えます

A 養子がいる場合
 

 ・ 数の制限
 被相続人に養子がいるばあは、法定相続人の数に算入できる養子の数が制限されています。
 被相続人に実子がいる  養子のうち1人まで
 被相続人に実子がいない  養子のうち2人まで
 
 ・ 養子でも実子とみなす場合
 次の者は、相続税の計算においては実子とみなし、養子の数の制限はありません。
・ 特別養子縁組により、養子となった者
・ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者
・ 代襲相続人で被相続人の養子となった者
 
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