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相続税は、原則として相続財産のすべてを課税の対象としています。 しかし、国民感情や社会政策的見地などから、相続税のかからない財産もあります。代表的なものとしては、墓地や仏壇などの祭祀財産や国または地方公共団体あるいは公益法人などへの寄付した財産には相続税はかかりません。 また、被相続人の死亡により支払われた死亡保険金や死亡退職金は、通常、遺産分割の対象財産にはなりませんが、相続税法は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税が課税されます。 相続税の対象となる課税財産の範囲としては、 ![]() となります。 では、具体的に課税財産についてみていきましょう。 ●本来の相続財産 被課税財産を除いて、被相続人が所有していた財産で、金銭で見積もることのできる経済的価値のある者すべてをいいます。 代表的なものとしては、土地、建物、借地権など土地上の権利、預貯金、有価証券、電話加入権、ゴルフ会員権、貴金属・宝石、書画骨董、貸付金、未収入金、著作権、自動車などがあります。 ●みなし相続財産 みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないけれど、その経済的価値に着目し、相続税法上は相続財産とみなして課税される財産のことです。 みなし相続財産には、次のようなものがあります。 @ 死亡保険金 生命保険契約や損害保険契約に基づいて被相続人の死亡により支払われた保険金で、被相続人が保険料を負担していたものが対象となります。 A 死亡退職金 被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金もみなし相続財産として相続税が課税されます。 B 生命保険契約に関する権利 被相続人が保険料を負担し、契約者および被保険者が被相続人以外の人である場合、契約者はその保険契約を解約し保険返戻金を取得できるため、相続または遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。 C 定期金に関する権利 定期金とは、年金のように定期的に支給されるものをいいます。被相続人が掛金を負担していた定期金契約で、遺族が引続き定期金を受ける権利を取得した場合には、相続や遺贈により定期金給付契約の権利を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。 D 保証期間付定期金に関する権利 被相続人が保証期間の付いた定期金の受給中、保証期間内に死亡すると、残りの期間については遺族に定期金または一時金が支給されます。被相続人が掛金や保険料を負担していた場合、遺族は相続または遺贈により受給権を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。 E 遺言により受けた経済的利益 遺言による信託で委託者以外の人が信託の利益を受けたり、遺言によって著しく低い価額で財産譲渡を受けたり、あういは借金を面jyしてもらったりした場合には、その経済的利益の相当額を遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。 ●相続時精算課税制度による贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、期間を問わず、すべて相続財産に含まれます。このときの課税価格は、贈与時の価格となります。 ●相続開始前3年以内の贈与財産 相続または遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合は、その期間に受けたすべての財産が相続税の課税対象となります。よって、相続や遺贈により財産を取得していない人は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けたとしても、相続財産には加算されません。また、2,000万円の配偶者控除の適用を受けた場合は、控除額を超える分のみ課税対象になります。 これらの贈与財産は、相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額をもって課税されます。 ●非課税財産 国民感情や社会政策的な見地から、次の財産は相続税の課税財産には含まれません。 @ 墓所、祭具、仏壇、仏具など A 公共事業を行う者が、その公益事業用に利用する財産 B 心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利 C 相続等により財産を取得した者が、申告期限までに国等に寄付した財産 D 相続人が取得した死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数まで E 相続人が取得した死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数まで F 個人で経営している幼稚園の事業で使った財産で一定の要件を満たすもの G 相続税の申告期限までに国や地方公共団体,特定の公益法人に寄付したも の、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの ●債務控除 相続は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引継ぎます。よってよって、相続税の計算においては、プラスの財産からマイナスの財産を差引いた純財産に対して、相続税を計算します。このことを債務控除といいます。 債務控除の対象となる財産には、次のようなものがあります。 @ 銀行などからの借入金・未払利息 A 購入した不動産等の未払金 B 電気代・水道代等生活費の未払分 C 入院費等医療費の未払分 D 個人が事業をしている場合の買掛金・未払金等 E 固定資産税の未納分 F 被相続人の所得税の未納分 G 被相続人の都道府県税・市民税の未納分 ●葬式費用 葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、死亡に伴い当然必要となる費用ですから、課税財産からの控除が認められています。ただし、全ての費用が控除できるわけではなく、次のようになっています。
債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者のみです。相続人でも包括受遺者でもない人、あるいは相続を放棄した人は、たとえ債務を負担していたとしても、債務控除の適用はありません。 当事務所では、多大な労力や時間のかかる相続手続きが、円滑に進むようサポートさせていただいております。 いざ、相続が起こり、どうすればよいのか悩んだときには、ぜひ、当事務所にご相談ください。お客様のお話をよく聞き、お客様と一緒に円満な相続の方法を考えていきたいと考えております。 まずは無料メール相談をどうぞ!
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