行政書士中村法務事務所
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行政書士の中村です。初回のメー
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大阪府行政書士会泉州支部所属


定住者への在留資格変更・在留期間更新申請はお任せ下さい!行政書士中村法務事務所は、大阪入国管理局長から認可を受けた申請取次行政書士です。
定住者ビザ
「定住者」とは
「定住者」とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」をいいます。通常の在留資格に該当しない方に対し、いわば「その他のカテゴリー」として認められる在留資格です。
「定住者」には、就労制限がなく公序良俗に反する職業以外であれば、どのような職業にも就くことができるというメリットがあります。「定住者」も「永住者」もメリットはほぼ同じなのですが、在留期間の更新の有無に違いがあります。
○「永住者」と「定住者」の違い
| 定住者 | 永住者 | 帰化 | |
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍 | |
| 在留期間 | 1年又は3年 | 無期限 | 無期限 |
| 就労制限 | な し | ||
「定住者」には、@定住者告示に該当する者(告示定住者)とA定住者告示に該当しない者(非告示定住者)の2種類があります。
※定住者告示とは、正式には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号
の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる 地位を定める
件」といい、最新では平成18年3月29日(平成18年法務省告示第172
号)に改正が行われています。
定住者告示は、こちらの法務省ホームページに掲載されています。
在留資格認定証明書交付申請ができるのは、告示定住者に該当する方だけです。
「定住者」の種類
(1)告示定住者
| 告示 | 地 位 |
| 1号 | 一定のインドシナ難民 |
| 2号 | 一定のヴェトナム難民 |
| 3号 | 日本人の子として出生した者の実子(例 日系移民の子) |
| 4号 | 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を 有したことがあるものの実子の実子(例 日本移民の子孫) |
| 5号 | イ 日本人の配偶者の在留資格をもつ日本人の子として出生した者の配偶者 ロ 「定住者」(1年以上)の配偶者 ハ 3号又は4号で「定住者」(1年以上)の配偶者で素行が善良な者 |
| 6号 | イ 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ロ 「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ハ 3号・4号・5号ハで「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で 未婚の実子 二 日本人、永住者、特別永住者、定住者(1年以上)の配偶者で、 その配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資 格を持ち、その配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 |
| 7号 | 日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満 の養子 |
| 8号 | 中国残留孤児とその親族 |
(2)非告示定住者
日本人と結婚した外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられ
ます。しかし、離婚した場合には、その在留資格を失うことになります。こ
の場合は、在留資格を変更する必要がありますが、特別な技能を持って日本
企業に就職しない限りは、そのまま日本に在留することが難しくなります。
そこで、婚姻期間や日本の滞在期間が長かったり、未成年の子どもがいて養
育の必要性がある場合は、「定住者」への変更が認められ、離婚後も在留で
きる可能性があります。
1)日本人・永住者・特別永住者と離婚又は死別後、引続き在留を希望する者
日本人と結婚した外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えら
れます。しかし、離婚した場合には、その在留資格を失うことになりま
す。
上記ケースにおいて、「定住者」の在留資格を取得するためには、次の要
件のいづれにも該当していなければなりません。
@独立の生計を営むに足りる資産または 技能を有すること
A日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養
育している等在留を認めるべき特別な事情を有している者であること
あるいは
日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上
これらの者の配偶者として在留していたこと
2)日本人の実子を扶養している外国人の親
このケースでは、平成8年の法務省通達により要件が示されています。
ご参照)平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達通達の趣旨)
@日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること
A幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするもの
であること
条件)次のいずれにも該当すること
@独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
A実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実
子を監護養育していることが認められること
※「日本人の実子」には、@日本国籍を有する実子とA日本国籍を有しない
実子(在留資格は「日本人の配偶者等」)があります。
定住者ビザのご相談及びご依頼について
○よくあるご相談のケース
@日本人と結婚していたが、離婚したため定住者ビザに変更したい。
A海外の父母を日本に呼んで面倒を見てあげたい。
B海外にいる子を日本に呼んで、一緒に暮らしたい。
○「定住者」ビザ申請のポイント
@申請人が日本で生活していく必要性やそのための経済力を示すことが必要
A素行が善良であることが必要
B経済力がある身元保証人が必要
○「定住者」ビザ申請手続き当事務所報酬
| 手続名 | 報酬額 | 実 費 | 備 考 |
| 認 定 | 105,000円〜 | 無料 | 更新申請で、理由書が必要な場合には、書類の難易度によって追加費用がかかることもございます。 |
| 更 新 | 42,000円〜 | 4,000円 | |
| 変 更 | 105,000円〜 | 4,000円 | |
| 理由書作成 | 21,000円〜 |


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