
![]()
大阪府・和歌山県を中心に車庫証明と自動車・軽自動車の名義変更・住所変更を自動車登録の専門家である行政書士が代行いたします。
平日の日中は忙しくて時間のない方や初めての手続きでよく分からない方などは、当事務所にお気軽にご相談ください!
一時的に軽自動車の使用を中止し、ナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な手続きです。
一時抹消をした軽自動車を、再度使用する場合には、新規登録を行います。
| 1 | 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 (軽第4号様式) |
|
| 2 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間の記載のないものは不可 |
| 3 | ナンバープレート | 前・後計2枚。紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 |
| 4 | 申請依頼書 | 代理人が手続きする場合 |
| 5 | 軽自動車税申告書 |
軽自動車を解体した場合に、使用中止の手続きと同時に行う場合の手続きです。
| 1 | 解体届出書 (軽第4号様式の3)) |
解体にかかる移動報告番号及び解体報告日を記載 |
| 2 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間の記載のないものは不可 |
| 3 | ナンバープレート | 前・後計2枚。紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 |
| 4 | 申請依頼書 | 代理人が手続きする場合 |
| 5 | 軽自動車税申告書 | |
|
※自動車重量税の廃車還付制度 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。 (車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。) |
||
一時使用中止した場合に、その後、当該自動車を解体したときに行う手続です。
| 1 | 解体届出書 (軽第4号様式の3) |
解体にかかる移動報告番号及び解体報告日を記載 |
| 3 | 申請依頼書 | 代理人が手続きする場合 |
| ※自動車重量税の廃車還付制度 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。 (車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。) |
||
①当事務所に依頼する。
(申込フォーム、電話/FAX 072-424-8576)
②必要書類をダウンロードして記入していただく。
ダウンロードできない場合は、こちらから送付させていただきます。
必要な書類及び記入方法につきましては、依頼時に説明させていただきます。
③必要事項を記入いただいた書類を、当事務所へ返送する。
内容に不備等ありましたら、連絡させていただきます。
④代行報酬および手数料をお振り込みください。
料金の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
お申し込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
⑤書類到着後、代金振込確認次第、管轄運輸局で名義変更の手続。
⑥書類をお客様に郵送させていただきます。
発送は日本郵便の「EXPACK500」を利用します。
ご希望であれば、宅配便などその他の発送も承ります。
※PDFファイルを表示するには、Adobe Systems社のAdobe(R) Reader(R)(無料) が必要です。
Adobe(R) Reader(R)の入手はこちらからどうぞ
申請先
| 申請先 | ナンバー | 管轄地域 |
| 大阪主管事務所 | なにわ | 大阪市内全域 |
| 大阪主管事務所 高槻支所 |
大阪 | 茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・ 交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡 |
| 大阪主管事務所 和泉支所 |
和泉 | 堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 |
| 堺 | 堺市 | |
| 和歌山事務所 | 和歌山 | 和歌山県全域 |
軽自動車廃車手続報酬
| 対応エリア | 手続代行報酬 |
| 和歌山事務所管轄 | 8,500円 |
| 大阪主管事務所和泉支所管轄 | 8,500円 |
| 大阪主管事務所管轄 | 10,500円 |
| 大阪主管事務所高槻支所管轄 | 12,500円 |
| ※書類作成料、手続代行料、当事務所からの郵送料込みの値段となります。 ※一時使用中止のみ、法定手数料(350円)が別途かかります。 ※振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 |
|






