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大阪府・和歌山県を中心に車庫証明と自動車・軽自動車の名義変更・住所変更を自動車登録の専門家である行政書士が代行いたします。
平日の日中は忙しくて時間のない方や初めての手続きでよく分からない方などは、当事務所にお気軽にご相談ください!
軽自動車の名義変更は、個人間の売買や相続などで、自動車の名義が変わる場合に必要な手続きです。
この手続きを行うには、新たに所有者となる方の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会に申請します。
軽自動車の名義変更をしておかないと、
・納税通知書が前の所有者に届いてしまう
・車を売却したり、廃車する際に手続が複雑になってしまう
等のトラブルが考えられますので、速やかに手続きをしておきましょう。
1.売買(譲渡)により車の所有者が変わる場合
2.ローンの支払いが終了して、車検証の所有者欄を信販会社からご自身へ変更する場合
3.自動車の所有者が亡くなって、相続人へ名義変更する場合
| 1 | 自動車検査証記入申請書 (軽第1号様式) |
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| 2 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間の記載のないものは不可 |
| 3 | 新使用者の住所を証する書面 | 個人…住民票抄本または印鑑証明書であって発行後3カ月 以内のもの 法人…登記簿謄本または抄本、または印鑑証明書等であっ て、発行後3ヶ月以内のもの |
| 4 | 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書 | 使用者が変わった場合に必要 |
| 5 | 車両番号票(ナンバープレート) | 同じ管轄であれば不要 |
| 6 | 申請依頼書 | 代理人が申請する場合に必要。新旧所有者、新旧使用者の押印 |
| 7 | 印鑑 | 新旧所有者が直接申請するときは実印が必要 |
| 8 | 軽自動車税申告書、自動車取得税申告書 | 自動車取得税申告書は不要の場合もあります |
①当事務所に依頼する。
(申込フォーム、電話/FAX 072-424-8576)
②必要書類をダウンロードして記入していただく。
ダウンロードできない場合は、こちらから送付させていただきます。
必要な書類及び記入方法につきましては、依頼時に説明させていただきます。
③必要事項を記入いただいた書類を、当事務所へ返送する。
内容に不備等ありましたら、連絡させていただきます。
④代行報酬および手数料をお振り込みください。
料金の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
お申し込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
⑤書類到着後、代金振込確認次第、管轄運輸局で名義変更の手続。
⑥新車検証およびその他の書類をお客様に郵送させていただきます。
発送は日本郵便の「EXPACK500」を利用します。
ご希望であれば、宅配便などその他の発送も承ります。
※PDFファイルを表示するには、Adobe Systems社のAdobe(R) Reader(R)(無料) が必要です。
Adobe(R) Reader(R)の入手はこちらからどうぞ
申請先
| 申請先 | ナンバー | 管轄地域 |
| 大阪主管事務所 | なにわ | 大阪市内全域 |
| 大阪主管事務所 高槻支所 |
大阪 | 茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡 |
| 大阪主管事務所 和泉支所 |
和泉 | 堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 |
| 堺 | 堺市 | |
| 和歌山事務所 | 和歌山 | 和歌山県全域 |
軽自動車名義変更手続報酬
| 対応エリア | 手続代行報酬 |
| 和歌山事務所管轄 | 8,500円 |
| 大阪主管事務所和泉支所管轄 | 8,500円 |
| 大阪主管事務所管轄 | 10,500円 |
| 大阪主管事務所高槻支所管轄 | 12,500円 |
| ※書類作成料、手続代行料、当事務所からの郵送料込みの値段となります。 ※ナンバーが変更(管轄が変わる場合)になる場合は別途費用がかかります。 (ナンバープレートを宅配便で送っていただきます。) |
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