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大阪府・和歌山県を中心に車庫証明と自動車・軽自動車の名義変更・住所変更を自動車登録の専門家である行政書士が代行いたします。
平日の日中は忙しくて時間のない方や初めての手続きでよく分からない方などは、当事務所にお気軽にご相談ください!
一時的に自動車の使用を中止する場合、又は解体を行う場合にする手続きです。
一時抹消をした自動車を、再度使用する場合には、新規登録を行います。
| 1 | 移転登録申請書 (OCRシート3号の2) |
運輸支局の販売窓口で購入 |
| 2 | 手数料納付書 | 運輸支局で貰えます |
| 3 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間の記載のないものは不可 |
| 4 | ナンバープレート | 前・後計2枚 |
| 5 | 所有者の委任状 | 代理人が手続きする場合 |
| 6 | 所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 7 | 新所有者の住所を証する書面 | 新所有者と新使用者が異なる場合に必要。住民票等(発行後3カ月以内のもの) |
| 8 | 実印 | 所有者が直接申請するときは必要 |
・自動車車検証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について自動車検査証からのつながりが分かる下記の書類が必要です。 住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本または抄本など |
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登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けてから、15日以内に永久抹消登録をしなければなりません。
| 1 | 移転登録申請書 (OCRシート3号の3) |
運輸支局の販売窓口で購入 |
| 2 | 手数料納付書 | 運輸支局で貰えます |
| 3 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間の記載のないものは不可 |
| 4 | ナンバープレート | 前・後計2枚 |
| 5 | 所有者の委任状 | 代理人が手続きする場合 |
| 6 | 所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 7 | 実印 | 所有者が直接申請するときは必要 |
| 8 | 解体にかかる移動報告番号 及び解体報告日 |
車を引き取ってもらった解体業者に確認してください |
・自動車車検証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について自動車検査証からのつながりが分かる下記の書類が必要です。 住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本または抄本など ・自動車重量税の還付を行う場合には、申請書に金融機関名、支店、口座番号、口座の種類等を記入する必要があります。 |
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一時抹消中の自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けてから、15日以内に永久抹消登録をしなければなりません。
| 1 | 移転登録申請書 (OCRシート3号の3) |
運輸支局の販売窓口で購入 |
| 2 | 手数料納付書 | 運輸支局で貰えます |
| 3 | 所有者の委任状 | 代理人が手続きする場合 |
| 4 | 印鑑 | 所有者が直接申請するときは必要 |
| 5 | 一時抹消登録証明書 | 一時抹消登録した際に渡される証明書 |
| 6 | 解体にかかる移動報告番号 及び解体報告日 |
車を引き取ってもらった解体業者に確認してください |
・一時抹消登録されてある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について自動車検査証からのつながりが分かる下記の書類が必要です。 住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本または抄本など ・自動車重量税の還付を行う場合には、申請書に金融機関名、支店、口座番号、口座の種類等を記入する必要があります。 |
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①当事務所に依頼する。
(申込フォーム、電話/FAX 072-424-8576)
②必要書類をダウンロードして記入していただく。
ダウンロードできない場合は、こちらから送付させていただきます。
必要な書類及び記入方法につきましては、依頼時に説明させていただきます。
③必要事項を記入いただいた書類を、当事務所へ返送する。
内容に不備等ありましたら、連絡させていただきます。
④代行報酬および手数料をお振り込みください。
料金の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
お申し込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
⑤書類到着後、代金振込確認次第、管轄運輸局で名義変更の手続。
⑥書類をお客様に郵送させていただきます。
発送は日本郵便の「EXPACK500」を利用します。
ご希望であれば、宅配便などその他の発送も承ります。
※PDFファイルを表示するには、Adobe Systems社のAdobe(R) Reader(R)(無料) が必要です。
Adobe(R) Reader(R)の入手はこちらからどうぞ
申請先
| 申請先 | 管轄地域 |
| 大阪運輸支局 | 茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡 |
| なにわ自動車検査登録事務所 | 大阪市内全域 |
| 和泉自動車検査登録事務所 | 堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 |
| 和歌山運輸支局 | 和歌山県全域 |
自動車抹消登録手続報酬
| 対応エリア | 手続代行報酬 |
| 和歌山運輸支局管轄 | 8,500円 |
| 和泉自動車検査登録事務所管轄 | 8,500円 |
| なにわ自動車検査登録事務所管轄 | 10,500円 |
| 大阪運輸支局管轄 | 12,500円 |
| ※書類作成料、手続代行料、当事務所からの郵送料込みの値段となります。 ※一時抹消のみ、法定手数料(350円)が別途かかります。 ※振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 |
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