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大阪府・和歌山県を中心に車庫証明と自動車・軽自動車の名義変更・住所変更を自動車登録の専門家である行政書士が代行いたします。 平日の日中は忙しくて時間のない方や初めての手続きでよく分からない方などは、当事務所にお気軽にご相談ください! 新車を購入したり、引っ越しをして住所を変更した場合や、また個人間で車の売買をしたり譲り受けた場合など、自動車の登録や名義変更を行う場合には、必ず最寄りの警察署から保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けなくてはなりません この車庫証明を運輸支局に提出して、自動車登録をすることができるのです。 @自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。 A道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できる ものであること。 B自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有す るものであること。 車庫証明の取得には、用紙の取得、申請時、交付時と平日に3度警察に足を運ばなければなりません。 当事務所では、お忙しいお客様の為に、書類に必要事項を記入していただき、当事務所に送って頂くだけで、車庫証明の取得を代行いたします。
赤字の書類は,保管場所を使用する権原があるかどうかの書類ですので、いずれか1通のみ必要となります。 @車の保管場所を決める。 A当事務所に依頼する。 (申込フォーム、電話/FAX 072−424-8576) B必要書類をダウンロードして記入していただく。 ダウンロードできない場合は、こちらから送付させていただきます。 必要な書類及び記入方法が分からなければ、説明させていただきま すのでお気軽にご質問ください。 書類は当事務所で作成することもできます(別途料金要)。 C必要事項を記入いただいた書面を、当事務所へ返送する。 内容に不備等ありましたら、連絡させていただきます。 D代行報酬および手数料をお振り込みください。 料金の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 お申し込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。 E書類到着後、代金振込確認次第、管轄警察署に車庫証明を申請。 申請後、交付日をご連絡いたします。 F交付日に当事務所で車庫証明を受け取ります。 G書類をお客様に送付させていただきます。 発送は日本郵便の「EXPACK500」を利用します。 ご希望であれば、宅配便などその他の発送も承ります。 ※駐車場を借りておられる場合 ※駐車場がご自身所有の土地・建物である場合 ※PDFファイルを表示するには、Adobe Systems社のAdobe(R) Reader(R)(無料) が必要です。 Adobe(R) Reader(R)の入手はこちらからどうぞ 車庫証明手続き費用 手続きは、申請書作成〜申請〜交付〜依頼者様への送付となります。 配置図作成および使用承諾書の取得をご希望の場合は別料金となります。
※軽自動車の場合は、2,000円引きとなります。 ※振込手数料はお客様のご負担となります。 ※上記以外の地域については、お問い合わせください。 車庫証明オプション料金
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