こんにちは、
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。


今日は、個人事業主様の建設業許可申請の打ち合わせに堺まで。


建設業の許可を受けるためには、一定期間の建設業の経営経験のある方として
経営業務の管理責任者(経管)」を設置する義務があります。


通常、個人事業主様ご自身が経管になるケースがほとんどですが、
個人事業主が要件を満たせていないために、
他の方を経管にして申請することがあります。


法人の場合は「取締役」に就任して頂くのですが、
個人事業の場合は、その経管になる予定の方について、
支配人」に就任して頂く必要があります。


この「支配人」ですが、
商人(個人事業主)に代わってその営業に関する
一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人

のことをいうとされています。

そして、登記をしなければ、
支配人」として認められません。


よって、建設業許可申請をする前提として、
支配人の登記」をしなければなりません。


会社の支配人の登記はよくあるのですが、個人商人の支配人の登記は、
司法書士さんでも扱ったことのない方が多いみたいですね。


私も、今回のように建設業の許可を取得するため以外で、
個人商人の支配人登記をするケースが
思い当たりません。


ちなみに、登記申請する際には下記の書類が必要となります。

 ・支配人選任登記申請書
 ・商人の個人実印の印鑑証明書
 ・商人の印鑑届書
 ・支配人の印鑑届書(届出る場合)
 ・商人の保証書(支配人の印鑑を届出る場合)
 ・登録免許税:3万円


※本人申請される場合は、必ず、事前に法務局又は司法書士にご相談ください。


また、建設業許可申請する際には事業主本人と同様
身分証明書登記されていないことの証明書略歴書
支配人の登記事項証明書が必要となります。


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