こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
先週末からGWに突入し、最大で11連休とのことですが、幣事務所は暦通りにお休みをいただき、連休の中日は通常営業を行っておりました。
というわけで、今週は29日を除く4日間の営業で、GW前に申請や打ち合わせなどを済ませておきたいこともあり、外出の多い一週間となりました。
今週も、貸切バス事業など運送業関係の業務が多かったのですが、貸切バス事業の巡回指導対策で、お客様の事業所にお伺いさせていただきました。
貸切バス事業の巡回指導は、一般貸切慮旅客自動車運送適正化機関の指導員が、貸切バス事業者の営業所へ訪問して、営業所に備え置かれている帳票などをチェックし、業務管理・運行管理等の指導等を行うものです。
そして、問題などがあった場合は、一定の期間内に「改善報告」を求められます。
巡回指導では、主に下記の点について確認がなされます。
①乗務員台帳の備付、記載、保存は適正か?
②点呼の実施、記録、保存は適正か?
③運転者の勤務時間・乗務時間の適正な管理がなされているか?
➃乗務等の記録(運転日報)の記録、保存は適正か?
⑤運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か?
⑥運行記録計による作成、指示、携行、保存は適正か?
⑦運送引受書の作成、交付、保存は適正か?
⑧運転者の指導監督は適正に行われているか?
⑨運行管理規程等の作成及び改正が適正に行われているか?
この他のものも含めて、チェックされる書類は多岐に渡ります。
巡回指導は、あくまでも指導ですので、その場で行政処分が行われるものではありません。
指導員も、上記書類等をチェックし、不備があれば、修正すべきことを指導し、貸切バス事業者が今後、適切な事業運営ができるよう導いていく役割があります。
ですので、巡回指導が行われることになったからといって、それほど恐れることはありません。
つまり、巡回指導は、貸切バス事業者が適切に運営できているかを定期的(原則年1回)にチェックするためのテストのようなものです。
しかし、巡回指導の結果、重大な違反行為があるなど、運輸支局へ報告すべき事案の場合は、その後、監査が行われる可能性もあり、最終的に行政処分が下されることになる場合もありますので、その点は注意しなければなりません。
それでも、日頃忙しくされており、書類の整備もなかなかままならないバス事業者様もいらっしゃいますので、そのような事業所様に対し、スポット対応で、巡回指導が実施される前に、書類の整備状況などを確認させていただいています。
書類作成の担当者の間違った認識により、ルールから外れた運用をされている場合もありますので、そのような気づきにもつながる場合もあります。
もちろん、巡回指導のときだけではなく、引き続きルールに沿った運用を行い、輸送の安全の確保に努めなければならないことは言うまでもありません。