こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。


今週は、介護タクシーの許可が下りた事業所様に許可証のお渡しや都市型ハイヤー事業の打ち合わせなどを行いました。


あとは、訪問介護事業所様の自家用自動車有償運送事業の申請をさせていただきました。


この許可を受けることで、ケアプランに基づくもののみになりますが、訪問介護事業所の利用者様を訪問介護員等の自家用車で輸送することが可能となります。


今回のご依頼は、既にお取引のある事業所様からのご依頼だったのですが、この自家用自動車有償運送事業の許可は有効期限が2年となっており、2年ごとに申請をしなければなりません。


2年って、けっこうすぐに来るのですが、それだけに許可を更新するのを忘れてそのままになってしまう事業所様も多いようです。


2年後の申請も更新申請というわけではなく、改めて新規の時と全く同じ申請を行うことになります。


利用者様の輸送を行う訪問介護事業者様にとっては、大切な許可ですので、有効期間については忘れないようにしなければなりません。


幣事務所でご依頼をいただいているお客様には、だいたい3ヶ月前にご連絡をさせていただいております。