介護・障がい福祉事業サポート
【障がい福祉】福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出準備
こんにちは。 大阪府堺市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 現在、障がい福祉サービス事業者様の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書提出の準備をしています。 この支援加算は、本年2月から前倒しで行われていた福祉・介護職員に対する賃金引上げ措置を踏まえて、10月以降、新たに「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」という名称で創設されたのものです。・・・
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こんにちは。 大阪府堺市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 現在、障がい福祉サービス事業者様の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書提出の準備をしています。 この支援加算は、本年2月から前倒しで行われていた福祉・介護職員に対する賃金引上げ措置を踏まえて、10月以降、新たに「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」という名称で創設されたのものです。・・・
こんにちは。 大阪府堺市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 昨日、泉佐野市役所内の広域福祉課で短期入所施設の事前協議と就労継続支援B型事業所の指定申請を行ってきました! 本年4月から、泉佐野市の広域福祉課のエリア内の市町で障がい福祉サービスを開業する際には、開業しようとする場所が洪水や高潮等の「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」内にあるかどうかの確認が事前協議の段階でなされています。・・・
この度、当事務所は、令和3年7月5日(月)より現在の泉佐野市から堺市へ移転し、同日より業務を開始することとなりました。これを機会に、より良いリーガルサービスを皆様にご提供できるよう、精進する所存です。堺市へ移転することにより、少し遠くなってしまうお客様もいらっしゃいますが、これまでと変わりなくサービスをご提供させて頂きます。何卒、ご理解いただけましたら幸いに存じます。今後とも、以前と変わらぬご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。業務多忙につき、各WEBサイトの表示の変更ができておりませんが、順次変更していきます。【移転先住所】 〒590-0958 大阪府堺市堺区宿院町西3丁2番14号 グラン・ビルド宿院907号 TEL:072-321-2794 FAX:072‐321-6175【アクセス】 電車に来られる方につきましては、 南海本線「堺市」駅 JR阪和線「堺東」駅 で下車してください。 お電話頂ければ、駅までお迎えにあがります。 お車でお越しの方につきましては、事務所ビル隣に有料駐車場がございますので、そちらをご利用ください。
こんにちは。大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問頂きましてありがとうございます。今日は、ゆうちょ銀行での相続手続きで最初に行う手続きである相続確認表を提出してきました。今年は4度、地元の郵便局で手続きさせて頂いているのですが、毎回書き方を確認し、毎回言うことが違うような…手続き自体は難しいものではありませんが、ゆうちょ銀行の相続手続きは独自方式なので、けっこう大変です。委任状はすべて委任者の自筆。書き方もかなりきちんと手続き内容を特定していないとダメ。日常多くある手続きはないからなのか、毎回、相続センターに確認しながらの手続きになりますので、それだけ待たされる時間も多くなります。もちろん、重要な手続きですので慎重になることは分かるのですが、他の金融機関のようにもう少し柔軟に対応して頂けると助かるのですが。といっても、仕方ありませんので、こちらとしては淡々と手続きを進めていくしかありません。今日はなんだかぐちっぽくなっちゃいましたね。 運営事務所概要Click事務所の特徴Click業務案内Click ★遺産整理手続き ご相談窓口 お電話によるお問い合わせ072‐424‐85769:00‐18:00(日・祝を除く)お問い合わせフォームフォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。 業務対応エリア・・・
こんにちは。大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 平成30年12月14日に公布された貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、11月1日から貨物運送業の許可を取得するハードルがあがります。(一部、荷主関連部分については7月1日に施行されています)改正の概要は次のとおりとなります。①欠格期間の延長 ・欠格期間の延長(2年から5年に) ・処分逃れの自主廃業した者の参入制限 ・子会社や親会社が許可取消処分を受けた場合の参入制限②許可の際の基準の明確化 ・車庫の点検・整備の確実な実施等 ・事業の継続遂行のための計画 (車庫を十分確保する等) ・事業開始当初資金の確保の強化 (資金を計上する期間の延長等)③事業計画変更の際の審査の拡充 ・車両増減の際の認可制の導入 (減車によって5台割れになる場合等) ・事業規模の拡大の場合の審査事項の拡充 (営業所の新設等)特に、資金については、これまで車両等が揃っている場合の所要資金算定で最低600万円程度の残高証明で申請できていたところ、1,500万円程度に増加するのではないかと思われます。また、審査期間も、これまで3~4ヶ月から3~5ヶ月に変更されております。貨物運送業の許可自体は、法改正される度に厳しくなってきているのですが、今回の改正で更に厳しいものとなってしまいました。今後、より一層、法令を遵守する事業者しか許可を取得できなくなり、これまであいまいにされていた部分が強化されることにより、許可を取得している事業者についても、法令を遵守しないのであれば撤退するしかない状況になりつつあります。弊事務所でも、運送業者様からのご相談を受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。 令和元年11月1日からの公示基準等(近畿運輸局WEBサイト)≫ 公示基準(新規許可)≫ 公示基準(事業計画変更認可)≫ 細部取扱について≫ 申請の標準処理期間≫ 車両の増減車において認可が必要な場合※すべてpdfファイルとなります。 運営事務所概要Click事務所の特徴Click業務案内Click ★運送業許可手続き ご相談窓口お電話によるお問い合わせ072‐424‐85769:00‐18:00(日・祝を除く)お問い合わせフォームフォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問頂きましてありがとうございます。 今日は、9月初めに申請していた古物営業の許可が下りたので、泉佐野警察署へ許可証を受け取りに行ってきました。中古車販売業をされるお客様分でしたが、早速ご連絡し、たまたまお近くにいらっしゃたので、そのまま弊事務所へお越し頂きまして、許可証をお渡しさせて頂きました。開業準備も進んでおり、あとは許可証があれば営業できる状態でしたので、許可が下りたことにほっとされているご様子でした。同時にとても感謝して頂きました。さて、許可証の受取りと同時に、主たる営業所等の届出書を提出してきました。この主たる営業所の届出書は、平成30年4月25日公布の改正古物営業法による許可単位の見直しにより、主たる営業所を届出なければならなかったものです。この届出は、許可単位の見直しの施行日(令和2年4月頃予定)までに行わなければなりません。法施工後、許可を受ける事業者は、許可証の受取りと同時に行うのが一般的です。既存許可事業者につきましては、施行日までに提出しなければ、許可が失効してしまいます。既存許可事業者については、管轄の警察署から順次連絡されているようですが、まだすべての事業者に連絡が行き渡っていないようです。弊事務所でご依頼を頂いている事業者様につきましては、ご連絡が付く事業者様についてはお伝えさせて頂いております。この記事を見て、まだ届出されていない事業者様につきましては、施行日はまだ未定ですが、早めに届出をするようにしてください。 業務対応エリア 大阪府 : 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町 岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
こんにちは。大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問いただきまして、ありがとうございます。相続手続きをスムーズに進めるために、法務局へ法定相続情報一覧図の写しの申請を行ってきました。 法定相続情報一覧図の写しとは、平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度により交付される書面です。 相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍類や法定相続人の戸籍謄本等を提出しなければなりませんが、すべて取得するとかなりの枚数になります。法定相続情報一覧図の写しは、上記書類内容を法務局の登記官が確認した上で交付されますので、不動産はもとより、銀行や証券会社、保険会社等でも本来提出しなければならない戸籍類に代わる証明書類として使用することができます。この法定相続情報一覧図の写しを提出することにより、各相続手続き機関窓口での処理時間の短縮が図れますし、なにより、相続手続きを行うご家族の負担の軽減にもつながるものです。法定相続情報一覧図の写しは、法定相続人だけではなく、これらの方から委任を受けた行政書士等の資格者も代理申請することができます。相続手続き先が2箇所程度など少ない場合には、取得しない場合もありますが、今回は手続き先が5箇所ありましたので申請させて頂きました。〇法定相続情報一覧図の写しの交付申出にあたっての主な必要書類(相続人が配偶者と子の場合) ①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸(除)籍謄本 ②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 ③相続人全員の戸籍謄抄本 ④申出人の運転免許証の写し等 ⑤各相続人の住民票の写し ※住所を記載する場合 幣事務所では、遺言・相続・成年後見制度の手続きに関する無料相談を行っております。 どんな些細なことでもかまいませんので、心に引っかかっていることがありましたら、ご遠慮なくご相談下さい。なお、法定相続情報一覧図の取得を弊事務所にご依頼頂く場合の報酬額は40,000円(税抜き)からとなります。(戸籍等取得の実費は含まれておりません)・・・
こんにちは。大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問頂きましてありがとうございます。 8月末に申請していた中国人留学生の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可になりました。 依頼者様は中国の大学を卒業されて、交換留学生として日本の大学を本年9月に卒業された方でした。 免税店で、外国人旅行者に対する外国語での販売業務に従事するため、弊事務所で在留資格変更許可申請をさせて頂きました。 このハガキは、あくまでも審査終了を伝えるものですので、正確な結果については大阪入管に行ってみないと分からないのですが、不許可の場合には「出頭通知書」が郵送されてきますので、許可となったことをと読み取ることができます。・・・
こんにちは。大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問頂きましてありがとうございます。ご依頼頂いていた建設業許可通知書が兵庫県より届きまして、本日、お渡しさせて頂きました。弊事務所は今のところ大阪府のお客様がメインで、兵庫県のお客様は少ないのですが、大阪府の現場が多いなどの理由で、兵庫県の建設業者様からのご依頼を頂くことがあります。今回も大阪府の現場が多いお客様で、その現場近くでお会いすることが多かったです。お忙しい方でもありましたので、メールや郵送なども駆使して、遠方のお客様でもストレスなくスムーズな申請ができるようサポートさせて頂きました。兵庫県の申請はそうそうあるものではありませんので、大阪府との違いに少し戸惑うところもありましたが、大きな違いは、大阪府と異なり、許可通知書を営業所宛てではなく代理人の事務所宛に送って頂けるところでした。それと、審査期間が1ヶ月半から2ヶ月程度、毎月10、20、30日に発送しているようです。(神戸土木事務所の担当者様に確認)今回については、1ヶ月半ほどかかっています。手引き等を確認しても審査期間は公表されていないようですが、いろいろ調べてみると、1ヶ月半での許可が多いようです。許可通知書のお渡しは、お客様のご希望で、わざわざ幣事務所までお越し頂きさせて頂いたのですが、とても喜んでいただきました。この瞬間が、行政書士をやっていて本当にうれしい瞬間ですね。 建設業許可の取得はお任せください! ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。 幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。 ご相談又は業務のご依頼に関するお問い合わせにつきましては、お電話又は下記お問い合わせフォームからご連絡ください。・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問頂きましてありがとうございます。 本日は、消防署の予防課へ防火管理者の選任と消防計画作成の届出をしてきました。 元々デイサービス事業をされている事業所様が、利用定員を増員したために従業員を含めた施設の収容人員が30人以上となり、これらの届出が必要となったためです。(消防法施行令別表第1(6)項ハの建物の場合) その前に防火対象物使用開始届も提出しています。・・・