こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。

今週は、司法書士からの紹介で、法人化にあたっての事業承継認可をご希望の建設業者様など、打ち合わせの多い1週間でした。

建設業許可を取得している個人事業から法人化する場合に、許可を法人へどのように移行させるのかという問題がありますが、以前は、一旦個人事業の許可を廃止してから法人で許可申請を行う必要がありました。

この場合、法人の建設業許可を取得するまでの間、建設業許可の空白期間が生じてしまいます。

そこで、法改正により令和2年10月から、事前に事業承継認可をうけることにより、空白期間を作らずに建設業許可を承継できることとなりました。

ただ、承継のスキームはなかなか複雑で、承継の条件を満たすよう、法人での社会保険や労働保険への加入時期などを含め、間違いなく順序通りに手続きを行っていかなくてはなりません。

よって、事業承継認可の申請するにあたっては、大阪府の担当者との事前相談が必須となっています。

今週、大阪府庁へ行く予定もあったため、早速事前相談をさせていただきました。

以前に経験はあるものの久しぶりの事業承継認可でしたが、譲渡契約書の案を持参し、若干追記を求められましたが、概ね問題なく、申請できそうで、ホッとしました。

さて、水曜日にお休みをいただきまして、関西万博に行かせていただきました。

パビリオンの予約は、当日のものしか取れませんでしたが、予約なしで入れるパビリオンも多く、一日楽しむことができました。

新たに通期パスも購入しましたので、時間を見つけて、何度か訪れたいなと思っています。




ミャクミャク