こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
近年、障がいのある方のための就労継続支援事業の運営にあたって、自立支援給付費から利用者への賃金や工賃を補填する事業者があるなど、不適切な運営を行っている事業者が運営指導や監査などで摘発されているケースがニュースなどで散見されます。
これらを踏まえ、新規指定時や既に事業運営を行っている事業者に対して、運営状況の把握・指導を適切に行っていくためのガイドラインが、令和7年11月28日に都道府県等の指定権者向けて公表しました。
本記事では、このガイドラインの内容を踏まえ、今後の方向性についてそのポイントについて解説していきます。
当ガイドライン掲載ページはこちらです。
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新規指定時の「実質的審査」の厳格化
・形式的な要件だけでなく、実質的な事業計画や支援内容の確認が重要に。
・確認事項例: 障害者総合支援法等の理解、就労支援に必要な知識・方針、生産活動の実現可能性と収益性、個別支援計画の適切性。
・指定申請プロセスの厳格化: 事前説明・確認から現地審査までのスケジュール例(指定の5ヶ月前から審審査開始など・下記参照)が示されている。
| 実施時期の目安 | 取組項目 | 備 考 |
|---|---|---|
| 指定の5月前 | 事前説明・確認 | 説明会方式も可 |
| 指定の4月前 | 事業計画書等審査 | 地域ニーズ、利用者募集方法、生産活動の適切性、収支予算など |
| 指定の3月前 | 専門家会議審査 | <専門化例>中小企業診断士、社労士、税理士、公認会計士、弁護士、行政書士など |
| 指定の2月前 | 指定申請審査 | これまでと同じ |
| 指定の1月前 | 現地審査 | これまでと同じ |
| 指定 |
既存事業所の運営状況の把握・指導の観点
・就労継続支援B型についても、新規指定から概ね6ヶ月を目途に運営指導を実施すること。
・指定権者がチェックすべき具体的な12の指導観点が示される(例:管理者業務、人員配置、誘因行為、生産活動の実態など)。
(特に焦点が当たっている項目)
・生産活動の適切性:生産活動収支から賃金・工賃を支払う原則の徹底。
・利用者への誘因行為の禁止:パンフレットやウェブサイトでの不適切な表現(例:高額な工賃保証を匂わせる表現など)の確認。
・サービス提供の実態:個別支援計画に基づいた支援が適切に実施されているか。
事業所が今後取るべき具体的な対策
新規参入を検討する事業者へ
・形式的な書類準備だけでなく、実現可能な事業計画と質の高い支援体制を構築する。
・指定権者との事前相談を徹底し、地域の支援ニーズを十分に把握する。
既存の事業所へ
・生産性向上への取り組み(作業工程の見直し、DX・AIツールの活用など)を進める。
・生産活動の収支状況を日頃から適切に把握し、会計処理を徹底する。
・利用者募集方法を見直し、不適切な誘因行為がないかチェックする。
まとめ:ガイドラインが示す就労継続支援の未来
近年、一部の就労継続支援事業所における不適切な会計処理や、高額工賃を約束する不適切な誘因行為などが社会的な問題となりました。
このガイドラインは、不適切な運営を行う事業者を排除し、法令遵守(コンプライアンス)を徹底することで、就労継続支援制度そのものに対する社会的な信頼を回復することを目標としています。
そのため、新規指定時おける厳格な審査の導入と既存事業者に対する実態把握・指導により、準備不足である事業者の参入を防ぎ、持続可能な運営が可能な事業所だけが残る仕組みを構築し、サービス全体の質を向上することが期待されています。
ガイドラインが目指す未来とは、就労継続支援事業所が、福祉サービスとしての役割を果たすとともに、健全な経済活動を行う「企業体」としての側面も持ち、利用者が働く喜びと成果を実感できる場所となることです。
事業所は、生産性向上と法令遵守の二つの視点から、自らの事業運営を見直し、利用者の就労を真に支援する体制を確立することが求められています。
この取り組みが、障害のある人々の職業的自立と地域社会への参画を力強く後押しすることに繋がるのです。
