こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。

今週は、週末に、介護タクシー事業の許可証や貸切バス事業の車庫の認可証を受領し、特定旅客自動車運送事業の申請を行いました。

この特定旅客自動車運送事業は、今年の2月頃に相談を受けて、今になってようやく申請することができたところです。

海外の関連会社からの出張者を、関西国際空港から大阪府内の事務所へ送迎することを目的に特定旅客の許可を取得したいとのことだったのですが、公共の交通機関がある中で、このようなケースで特定旅客の許可を取得されるケースはなかなかないのかなと思います。

それでも、週に1~2回は日本に来られることと、当該関連会社から運賃を請求してほしいとの申し出もあって、特定旅客の許可を取得したいとのことでした。

近畿運輸局と事前調整し、申請可能の判断が出るまでにけっこう時間がかかりましたが、お客様の希望通りの申請ができてよかったです。

まだ、近畿運輸局での審査が残っていますが、とりあえずは一安心。

特定旅客自動車運送事業は、特定の範囲の乗客を特定のルートや目的地まで運ぶことを想定して受ける許可になります。

一般的には、工場や学校等への送迎バスが該当します。

特定旅客の許可を申請する際に注意しなければならないのは、既にある公共の交通機関の経営に影響を与えないかどうかも審査対象となります。

今回の場合であれば、関西国際空港からの送迎ですので、エアポートバスのルートや時刻表などを調べたりもしました。

まぁ、それほど多くの方を輸送するわけではないので、影響を与えないことは明らかではあるんですけどね。

特定旅客のご依頼は、それほど多くあるわけではありませんが、イレギュラーな申請を複数行ったことで経験値は積みあがってきたかなというところです。

特定旅客の許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。