こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
今週は、産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼をいただきました。
ただ、決算書を拝見させていただくと、許可を受けるにあたって問題が。
直近の決算は赤字ではないものの、前期の決算の特別損失が大きく、直近では債務超過となっていたのです。
幸い「特別損失」であったため、あくまでも特別損失が発生した期に関する特別な事情によるものであったため、他の期については黒字を計上しており、数年以内に解消が可能と思われるものでした。
そこで、お客様と一緒に、今後5年間の「収支改善計画」等を作成することにより、産業廃棄物収集運搬業務を適正に運営できることを説明する書類の提出することにより、許可を受けることはできそうです。
もちろん、最終的には大阪府の審査次第とはなりますので、事前に担当者への根回しはしなければなりません。
大阪府や和歌山県では、公認会計士や中小企業診断士などが作成した「経営診断書」等の書類の提出までは求められませんが、それなりに根拠のある書類の提出が必要となります。
そのため、赤字が連続している場合や直近決算が債務超過となっている場合は、なるべく早く対応することと、事前に窓口担当者へご相談ください。
もし、ご不安であれば、ぜひ、幣事務所にご相談ください。