行政書士」という職業は、一般の方々にとってはまだまだなじみが薄いようで、
行政書士って何をされる仕事なのですか?」とよく質問されます。

「行政書士」の業務は非常に幅広く
実際に上記のような質問をされると、当の行政書士ですら説明に困ることがあります。

「行政書士」の業務は、行政書士法の第1条の2及び第1条の3に規定されているのですが、
簡単に言いますと、次のような業務となります。


  営業許認可等、役所に提出する申請書類の作成並びに提出代行
   建設業や運送業など官公署からの許認可が必要な事業を行う際に、国民の皆さまに
   代わって書類を作成し、提出手続を代行します。

  権利義務・事実証明に関する書類の作成と相談、代理人として作成すること
   国民の皆様に、日常起こり得る様々な紛争を予防するための書面や権利を主張する
   ための書面を事実関係を調査し作成します。
   ・権利義務に関する書類の一例…遺言書・遺産分割協議書・離婚協議書・示談書・
    契約書等事実証明に関する書類の一例…損害賠償請求の内容証明等

    (他の法律において制限されているものについては除きます)


皆さんの周りで、
トラブルに遭ってしまったんだけど、法的には、どうやって解決すればいいのだろうか?
等とお困りの方がいらっしゃるのではないでしょうか?

行政書士は弁護士と違って、トラブルに遭った際、
あなたに代わってトラブル相手と示談交渉したり裁判での代理人となることはできません。
行政書士は、内容証明・示談書・契約書等「法的書面作成の専門家」です。

弁護士に全てを任せてトラブルを解決することが最も楽で確実な方法ではあります。
しかし、弁護士は着手金や成功報酬等費用が高額になってしまいます。

そこで、行政書士の出番です。
弁護士に依頼するほどでもないちょっとした困り事
弁護士に依頼せずにご自身で解決を図ろうとされる方
後方からサポートすることができます。
もちろん、初めから弁護士に依頼されるべき案件もございます。
その場合は、無理に受任することせず、
弁護士もしくは司法書士に相談すべき旨をご説明した上でご案内いたします。

行政書士は予防法務の専門家でもあります。
遺言・相続・離婚等で発生する重要な事項の取り決めは、
その内容を書面にしておかないと不安が残ります。
また、書面を作っていたとしても、
内容によっては後々トラブルが発生することにもなりかねません。
契約内容を精査して、
後になってトラブルが発生しない書面を作成することも行政書士の仕事のひとつです。

まずは、下記メリット・デメリットをよく読んだ上で、弊事務所にご相談またはご依頼したいという方は、お気軽にご連絡ください。


行政書士に依頼するメリット・デメリット

 行政書士に依頼するメリット

 ●費用を安く抑えられる
  トラブル解決の専門家と言えば、弁護士・司法書士・行政書士という選択肢が出てきます。
  もめごとが既に大きくなっており、
  当事者間では解決できない場合や訴訟に発展しそうな場合でしたら、
  弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

  しかし、当事者間の協議で解決できるようでしたら、
  行政書士に依頼した方が費用を安く抑えることが可能です。
  もちろん、ご自身で全て行えば費用はかかりません。
  しかし、一から勉強して書面を作成する時間と労力や書面作成後の安心感をお金に換算すれば、
  行政書士に依頼した方が費用を抑えられると思います。

 ●一から法律知識を勉強することなく、時間と労力の節約ができる
  内容証明・契約書等の作成では、
  法律を踏まえて相手に対して効果的な内容を盛り込む必要がありますし
  後々のトラブル予防についても考えなくてはなりません。

  また、相続手続や許認可申請手続では、一生に一度しかしないであろう手続について、
  必要な書類を一つ一つ調べたり集めたりしなければならない上、
  最終的に時間をかけたのに目的を達成できないという可能性もあります。

  これらのことをご自身で全てやろうとすれば、手間時間もかかってしまいます。
  そもそも、作成した書面が
  法律の内容に沿ったものかも分からず不安になってしまうことでしょう。
  行政書士に依頼することで、手間と時間を節約でき、安心を得ることができるのです。

 ●専門家が関与した書類だから、社会的信用力があります
  行政書士は、難関な国家試験を突破し、日本行政書士会連合会に登録された国家資格者です。
  内容証明の作成に行政書士が関与すれば、
  ご自身で送る場合よりも相手に与える心理的プレッシャーは全く異なります。
  また、契約書を作成する場合であっても、ご自身が作成する場合よりは、
  相手も専門家が関与した書類だからと相手方の信用して、スムーズに契約手続を行えます。

 ●いつでも相談できて安心できます
  書面作成のご相談だけではなく、それに伴うご相談や不安な事について、
  いつでもお問い合わせいただけます。
  トラブルが解決していない間は、「相手がどんな対応を取ってくるのか?
  「どのように行動を起こして行けばいいのか?」不安な事は尽きないことと思います。
  行政書士に相談すれば、「専門家がいつでもついてくれているという安心感」から、
  相手との話合いも堂々と行う事が出来、
  交渉もあなたの有利に進む可能性は大きいことでしょう。


 行政書士に依頼するデメリット

 ●代理人となって相手方と交渉したり裁判で争うことはできません
  民事トラブル解決の専門家と言えば、やはり弁護士です。
  弁護士に依頼すれば、内容証明の送付からトラブル相手との示談交渉、
  その後の訴訟手続まですべてのことを行ってくれます。

  行政書士が内容証明を送付することでトラブルが解決に進むケースもありますが、
  それだけでは解決できないケースも中にはあります。
  もし、精神的なストレス等で相手方との話し合いが困難であれば、
  迷わず弁護士にご依頼されることをお勧めします。

  但し、弁護士に依頼すれば、その分費用もかかります。
  ご自身のトラブルの金額と弁護士費用とを考えて、
  後悔しないようよく考えて依頼する専門家を選択をして下さい。


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